大王谷プール解体工事強行によって有利になった裁判

昨日は残念なニュースとして大王谷プール解体工事強行をお知らせしたが、実は、これで裁判は確実に有利になった。以下理由を述べる。

市民の権利を侵害している事実
なぜなら、まず、日向市が、市民の権利を守ることについてまったく配慮していないことが明白になったからである。また、日向市は、どうも議会議決によって適法であることが担保できたと勘違いしているが、それと違法判断は関係ない。つまり、議会の承認を得ていることによって、市民の権利を侵害している事実は否定されない。議会の承認を得ていることに関係なく、市民の権利を侵害している事実は存在しているのだ。

法及び法に基づく手続きの無視
次に、今回の強行は、日向市が、法及び法に基づく手続きを無視したものであり、コンプライアンス(法令順守)という基本すら守れない未熟で稚拙な行政組織であることを露呈した。
つまり、法は平等であり、特定の人及び団体だから有利に扱われることはない。なので、通常コンプライアンス(法令順守)については、慎重な姿勢が求められるが、日向市は、今回無頓着であることを示した。

背任の疑いが濃厚になった
背任については専門的な知識がないと理解できない内容であるが、実は、裁判の重要な争点であり、今回の強行によってさらに重要性が高まった。
その理由は、日向市民の損害が現実になったからである。最終的に損害の責任の問題は避けられない。責任はだれにあるのか?十屋市長である。
少し長くなるが、訴状から抜粋して説明する。

第2の7被告(十屋市長)による日向市総合体育館建設計画推進強行が誤りであること

(2)次に、原告が問題としているのは、被告が、5項で示した8億円を超える巨額損失の原因を作らない合理的選択ではなく、巨額損失の原因を作る可能性が高い非合理的選択を取ろうとしている任務違背行為である。任務違背を判断する上で、「行為時に総合的に見て、日向市に利益が生じる可能性より不利益が生じる可能性が高い」ことが要件となるが、換言すれば、「不利益が生じる可能性が高い」とは、「本人に財産上の損害を加える」ことの認識認容があれば足り、任務違背の故意が認められる。
したがって、本件においては、行為時に、5項で示した8億円を超える巨額損失を予見できたかどうかが問われ、予見できる場合は、未必的認識認容が肯定される。そして、本件の場合、令和6年3月日向市長選挙において日向市総合体育館建設計画の是非が争点になり、堅実な財政支出を望む市民が日向市総合体育館建設計画に反対することは明白なので、そうした認識を原告によって促され(甲7~10)共有している筈の被告において5項で示した8億円を超える巨額損失が予見できることも明白である。
すなわち、巨額損失の予見を前提とした日向市総合体育館建設計画推進の強行が誤りであることは、言うまでもない。
(3)三番目に、被告において当該巨額損失を回避することができるのかどうかが、任務違背の故意の認定を左右する。例えば、救済融資の事例のように、融資先企業の倒産の危機という逼迫した状況においては、十分な担保がなくとも融資し、企業の再建を図ることが本人の利益になるという判断には、任務違背の故意は認定されない。
一方、本件の場合は、日向市総合体育館建設計画推進を今強行しなければ、日向市に不利益をもたらすような逼迫した事情は存在しない。それどころか、まったく逆で、今日向市総合体育館建設計画推進を強行すれば、日向市に不利益をもたらす可能性が高い。そして、今日向市総合体育館建設計画推進を強行しなければならない正当な理由は存在しない。
被告は、大王谷プール解体工事と日向市総合体育館設計施工契約締結前の現時点で当該巨額損失を回避することが容易にできるのであり、容易に回避できた当該巨額損失を回避する機会を自ら放棄してもたらしたとしたら、被告の任務違背の故意は断定的に認められる。

私は、これまでに上記内容を繰り返し十屋市長に通知してきたが、にもかかわらず日向市は無視して強行した。この事実は重く、十屋市長は責任を免れない。

尚、裁判は今事務手続き中であり、来週中には、第1回公判日程が決まるだろう。

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