日向市長選挙>西村賢氏選挙違反事件続報(三つの絶望)

本日(令和6年2月19日)日向市選挙管理委員会に行って事の経緯を確認し、西村賢氏選挙違反事件の全貌を把握したので報告する。
この選挙違反事件にはみっつのおまけが付く。私は基本楽観論者なので絶望的になることはないが、流石にこのおまけには絶句して絶望的な感情を抱いた。
いずれにしても、日向市長選挙において公正公平な選挙秩序は完全に失われている。

1 経緯

西村賢氏は令和6年1月16日、日向市長選挙への出馬表明をした。その頃からにわかに西村賢氏と西村みわ氏が写った「西村さとし後援会ポスター」が日向市内数十カ所に掲示された。
私に対して「これは選挙違反ではないか?」という声が各方面から寄せられたので、調べたところ、公職選挙法143条16項に該当する違反であることが判明した。私は、2月5日と6日26か所の違反ポスター掲示の写真を撮影し、2月6日「写真撮影報告書」を添えて「告発状」を宮崎県警察本部と日向市選挙管理委員会へ提出した。
私自身が出馬予定であることから、本件告発については宮崎中央法律事務所成見幸子弁護士に委任したところ、2月16日、成見弁護士から電話があり、本件について県警本部捜査二課前田倫昌刑事から成見弁護士に説明があり、日向市選挙管理委員会が西村さとし後援会に「(違反を免れるために)違反ポスターの「西村さとし後援会」表記を隠す処置をする行政指導をした。」とのことだった
私は、選挙管理委員会が違反を免れる行政指導をしたことに大変驚き、2月19日、直接日向市選挙管理委員会に確認した。

2 日向市選挙管理委員会面談

2月19日午後2:00、私は、日向市選挙管理委員会を訪れ、担当者黒田氏より事の経緯を確認した。黒田氏は、次のように説明した。

2月1日、市民から「選挙違反と思われるポスターが貼られている」という情報提供があり、財光寺五十猛神社交差点へ確認に行ったところ、選挙違反に該当するポスターだったので、14:00頃、西村さとし後援会事務所に電話を入れ、事務員の女性に「速やかに剥がしてください。」と伝えたところ、事務員は「わかりました。1日で剥がせる枚数ではない。」とのことだった。

同日15:00頃、事務員から電話があり、「政党の政治活動ポスターでした。政党名が入っていなかったので、これから修正します。修正方法は、(政党の)シールを貼るけどそれでいいですか?」と言うので、「それでいいかどうかはお答えできません。」と答えたということだった。(この時点で、選挙管理委員会が違反を免れる行政指導をしたことが虚偽だとわかった。)

2月5日午前10:00頃、事務員から電話があり、「修正が終わりました。」という報告の電話があった。

2月7日午前、私から「告発状」届いたので、午前11:00頃、亀崎のコインランドリーに確認に行くと、修正されていなかった。午後、日向警察署捜査二課児玉氏に電話で連絡を取ると、児玉氏は「状況は把握しています。」との返事だった。

2月13日、私から「写真撮影報告書第2」届いたので、再び日向警察署児玉氏に電話で連絡を取ると、児玉氏は「状況は把握しています。」との返事だった。

3 本件事件の実態

本件事件の実態を整理すると次の通りになる。

西村賢氏は、令和6年1月16日の日向市長選挙への出馬表明前後から、公職選挙法143条16項で禁止される「西村さとし後援会ポスター」を後援会スタッフに指示して日向市内数十カ所に掲示した。

2月1日、日向市選挙管理委員会は、市民からの通報により上記ポスターが選挙違反であることを確かめ、西村さとし後援会事務所に、違反ポスターを速やかに剥がすように行政指導をした。

絶望1

指摘を受けた西村賢氏は、事務員に、日向市選挙管理委員会に「政党の政治活動ポスターでした。」と虚偽報告をさせ、

絶望2

後援会スタッフに指示して「西村さとし後援会及びQRコード」表記の上に白いシールと自民党ロゴシールを貼って「西村さとし後援会及びQRコード」表記を隠して、自民党ポスターであることを装う脱法行為をした。

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絶望3

さらに、西村賢氏は、警察に対してこの脱法行為は日向市選挙管理委員会の行政指導に従ったものという虚偽説明をしたことになる。(これについては、西村賢氏が警察に虚偽説明したか、前田刑事が成見弁護士に虚偽説明したか、どちらかになる。)

私は、選挙違反を告発するために、2月5日と6日26か所の違反ポスター掲示の写真を撮影した。その時、26か所の内、21か所は既に脱法措置がなされており、5か所は「西村さとし後援会及びQRコード」が表記されたままだった。

私は、引き続き、2月8及び10日4か所、2月17及び18日新規4か所と再度4か所写真撮影をした。その結果、前述「西村さとし後援会及びQRコード」が表記されたままだった4か所を含めて計34か所すべて脱法措置がなされていた。

さて、本件「西村さとし後援会」ポスター掲示は、公職選挙法143条16項に該当する違反行為である。したがって、その後「西村さとし後援会及びQRコード」表記の上に白いシールと自民党ロゴシールを貼ったとしても、違反行為の事実は変わらない。なぜなら、白いシールと自民党ロゴシールはあくまで「西村さとし後援会及びQRコード」表記を隠すために使用されただけであり、本来本件「西村さとし後援会」ポスターが「西村さとし後援会」主催の演説会を告知する目的で制作された事実には何ら変わらないからである。

また、「西村さとし後援会及びQRコード」表記を隠すために白いシールと自民党ロゴシールを貼った行為は、西村賢氏以外の者がなした場合は、刑法第104条証拠隠滅罪「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」に該当し違法である。

因みに、自民党は自民党ロゴシールが脱法行為に悪用されたことを知っているのだろうか?それとも脱法行為を許可したのか?

4 結語

本件は、西村賢氏が公職選挙法違反行為をした上、日向市選挙管理委員会に当該ポスターの撤去を命じられると、その違反を免れるために、1「政党の政治活動ポスターでした。」と虚偽を告げて、2「西村さとし後援会及びQRコード」表記を隠すために白いシールと自民党ロゴシールを貼る脱法行為を公然と行い、さらに3警察に対して、脱法行為は選挙管理委員会の指導に従ったものという虚偽報告をした極めて悪質なトリプル不正行為である。

結果として、日向市長選挙において、選挙違反を犯した上脱法行為をした候補者が、100枚余りの事前運動となる違反ポスターを市内各所に掲示し続けている。それは結果として、候補者間の不公平を助長し、何も知らない選挙民に対して、選挙違反候補者の選択の機会を与えるという異常な無法状態を作り出したことになる。

三つの絶望の正体を知って、皆さんどう感じただろうか?
ここには、日本の未来の希望は存在しない。


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