事業所のIT導入を支援します

IT導入支援コンサルタント事務所Safelead

IT導入による業務効率化及びコスト削減、WEBマーケティング支援、電気料金削減など、攻めも守りも事業所と一体になって事業発展に貢献します。

法改正に伴う必要な対応

●働き方改革関連法改正

 2019年4月より始まった「働き方改革関連法」による法改正が順次施行されています。これによって、各事業所は、以下の項目に対応しなければなりません。

  • 時間外労働の上限規制(残業時間(時間外労働)の上限「月45時間・年360時間」)。時間外労働の上限規制の例外として、建設業に5年の猶予期間が与えられました。 しかしながら、その期限も2024年までと差し迫っており、建設業界の働き方改革への対応は急務であるといえます。
  • 勤務間インターバル制度の導入促進(努力義務)
  • 年5日の年次有給休暇の取得。10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年に5日間の年次有給休暇を労働者に取得させることを、使用者に義務づけています。
  • 月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ。従来、月60時間を超える残業(時間外労働)は、「大企業50%」「中小企業25%」の割増賃金率が定められていました。2023年4月からは、中小企業においても大企業と同様に割増賃金率が50%に引き上げられます。
  • 労働時間の客観的な把握
  • 不合理な待遇差の禁止。「同一労働同一賃金」の考えに基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間の待遇差を解消することが求められます。
  • 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化。パートタイム・有期雇用労働法の改正により、有期雇用労働者に対しても待遇内容や考慮事項に関する説明義務が定められました。
    必要な対応
    上記によって、長時間労働の是正、残業時間の管理と抑制、有給休暇管理、テレワークの導入促進、ワークフローシステムの導入、正規・非正規の格差解消などが必須となりました。

●電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは、紙での保存が義務である国税関係帳簿や書類を一定の要件のもと、電子化して保存することを認める法律ですが、2024年1月より対応が義務化されることになっています。

電子メールやWebサイトを経由して電子的に授受した請求書などは、書面での保存が認められなくなり、電子データで保存することが義務化されます。保存ルールが守られていなかったり、改ざんや不正が行われたりした場合は、重加算税として、対象額の10%が加算され、国税関係書類として認められないなどの罰則も設けられています。

必要な対応

電子取引による取引情報(EDI、インターネットからダウンロードしたファイル、電子メール、ペーパーレスFAX、クレジットカード決済・交通系ICカード支払いの領収書)の保存は、紙での保存は認められなくなり、電子データとして保存・管理する必要があります。

●インボイス制度

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から導入される制度です。インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。インボイス制度の導入に合わせて、電磁的記録による適格請求書(電子インボイス)の交付・保存も認められます。

必要な対応

「適格請求書発行事業者」になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。登録申請書を提出した後、税務署から登録番号等の通知が行われます。
なお、免税事業者は適格請求書発行事業者になることができないため、適格請求書発行事業者になるためには「課税事業者選択届出書」を事前に提出することにより、課税事業者になる必要があります。

適格請求書は、現行の「区分記載請求書」に「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」「発行した事業者の登録番号」の記載が追加されたもので、仕入税額控除に使用する書類(請求書、納品書、受領書等)であれば、名称を問わず該当します。項目に抜け・漏れがあると適格請求書として認められません。適格請求書発行事業者ではない取引先から受領した請求書等では、仕入税額控除を受けられなくなります。

適格請求書を交付する際は、書面の交付に代わり適格請求書の記載事項を電磁的記録で提供することが可能です。一般的に、この「適格請求書の記載内容を電磁的記録で提供したもの」を、「電子インボイス」と呼びます。

適格請求書は発行側・受領側共に7年間の保存義務があります。適格請求書を電子データで保存する場合には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。

IT導入による法改正対応と業務効率化

●ERP(統合基幹業務システム)

 ERP自体は、かなり以前からありましたが、働き方改革関連法改正とIT関連法(電子帳簿保存法、インボイス制度)の施行により、それらに対応するERPの必要性が一気に高まりました。

(ERPについては、こちらをご覧ください。)

つまり、ERP導入によって、働き方改革関連法改正に対応すると共に、総合的に勤怠管理を実施し、給与システムやワークフローシステムと連動させることで、業務の大幅な効率化と改善が図れます。

また、これまで事務作業が煩雑で非効率だった社会保険業務ですが、電子申請機能を搭載した社会保険システムは、社会保険労務士に一任していた業務をカバーしてくれますので、効率化とコスト削減が一石二鳥で図れます。

そして、当然ながら、ERPは、電子帳簿保存法とインボイス制度にも対応します。

SafeleadのIT導入支援コンサルティング

Safeleadは、IT導入支援事業者として、クラウドサービスである経営管理及び労務管理ソフトの導入支援と相談業務を柱として、経営合理化とコスト削減及び戦略化支援サービスを提供します。

経営合理化とコスト削減に留まらず、経営の戦略性向上を支援することで、顧客企業の経営に幅広くかつ力強く貢献していきたいと考えています。
時代は、少子高齢化に伴い、すべての業種において働き方改革とデジタル化推進が課題となり、ITシステム導入と経営革新は避けられません。そのような状況において、経営革新のパートナーとして、付加価値が高い最大限の支援を提供します。

とりわけ、2023年10月インボイス制度開始、2024年1月電子帳簿保存法対応義務化が迫っており、IT導入を計画的に進める必要があることから、スケジュールを含めてしっかり相談にのりながら、効率的な導入を支援していきたいと考えています。

IT導入支援については、こちらをご覧ください。

●代表者プロフィール

学習院大学(経済)卒。 日立アプライアンス株式会社勤務を経て、地元日向市で学習塾を21年間経営。学習塾を経営しながら、いち早く自社のIT導入を図り、IT導入を活用した経営コンサルティング業務を兼業。経営合理化とマーケティングの指導に10年以上携わった。その後損害保険会社勤務を経て、現在に至る。
ファイナンシャルプランナー2級、損害保険普通資格、生命保険ライフコンサルタント。

IT導入補助金

●IT導入補助金

国は、働き方改革、デジタル化、生産性向上の推進を図るため、それらを目的としたIT導入に対して、クラウドサービスの場合、導入開始2年間のサービス料を上限350万円内で補助(約70%)します
補助の内容については、「IT導入補助金2023」でご確認ください。
また、Safeleadは、国が指定するIT導入支援事業者(登録番号SIT04-0009055)として、IT導入支援コンサルティング及び補助金申請支援サービスを提供します。尚、補助金を受けられるのは、国が指定するIT導入支援事業者からITツールを購入する場合に限られています。

IT導入補助金解説動画はこちら → 

資料請求及び詳細については、お気軽にご請求・お問合わせください。

資料請求して頂いた方へは、もれなく「インボイス制度パーフェクトガイド」「電子帳簿保存法対策ガイド」「電子帳簿保存法Q&A」を差し上げています。

資料請求とお問合わせはこちら

IT導入支援コンサルタント事務所

〒883-0004宮崎県日向市浜町3丁目29番地
℡0982(95)0002

運営会社 プライバシーポリシー