日向市長選挙>西村さとし氏の選挙違反は処分されるのか?

日向市長選挙立候補者西村賢氏の選挙違反(公職選挙法129条及び143条16項)の証拠となる音声録音及び写真撮影を追加して行った

選挙違反の証拠となる記載内容と音声録音
本件選挙違反のぼり旗には、次のように記載されている。

「街頭演説会 とき 3月16日18時 ところ 日向市駅前」
つまり、本件のぼり旗は、「投票日(3月17日)前日18時に、日向市駅前で候補者本人が街頭演説会をするので、お集まりください。」という選挙の事前運動を目的としたものである。
さて、記載された選挙戦最終日である3月16日18時、本街頭演説会は、会場では「帰陣式」と銘打って、候補者西村賢氏への応援を求める後援会長黒木麻衣子氏及び西村賢氏の友人である静岡県の湖西(こさい)市長影山剛士氏による応援演説の後西村賢氏が日向市長になる意気込みと決意を絶叫調で語り、妻である西村みわ氏が西村賢氏への支援を絶叫調で呼びかけた。

したがって、言うまでもなく本件のぼり旗記載の「街頭演説会」は、政治団体の政治活動ではなく、「帰陣式」における投票を促す選挙運動である。

街宣自動車による事前選挙運動及び選挙期間中の違反選挙運動

本件のぼり旗に記載された「日向新時代」という名称の政治団体の以下の街宣自動車は、選挙期間の前と選挙期間中計2~3週間程度、「日向市に51歳の市長を誕生させましょう!」というフレーズを繰り返し拡声器より流した。

  

これは、通常の政治活動ではなく、明らかに違反となる事前選挙運動及び選挙期間中の違反選挙運動である。

要するに、日向市長選挙立候補者西村賢氏が3月1~9日に市内8カ所に掲示した本件のぼり旗が、通常の政治活動ではなく事前選挙運動であることは明らかであり、街宣自動車の拡声器を用いた街宣活動も、通常の政治活動ではなく事前選挙運動及び選挙期間中の違反選挙運動であることも明らかである。
以上の通り、西村さとし氏が、当選を目指して、違反を知りながら公職選挙法を無視して選挙運動をしたことは明々白々である。

これだけ明々白々な選挙違反が処分されないのだとしたら、公職選挙法は、単なる飾り、「廊下を走ってはいけません。」程度の破っても処分されない自主規制に過ぎない。


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