西村賢県議会議員による証拠改竄疑惑

前回後藤誠裁判官が詐欺裁判シナリオを書いたという解説をしたが、この詐欺裁判の重要な役割を果たしたのが「改竄証拠」である。
この「改竄証拠」の役割は、被告西村らが、前回記事で紹介した令和5年3月27日と5月9日に撮影した不正軽油製造用タンクローリー(NO23-04)写真の内、「5月9日分については、灯油ではなく重油を給油していた写真である」と主張するために提出した証拠(丙5の1~3)である。

      

見て頂きたい所を3か所赤い線で囲った。

西村賢(さとし)事務所から殿所法律事務所にファックスで送られたことがわかる
レシートは再発行されたもので、実車番号が削除されている
「納品書」の「車番」と「運転手名」が削除されている

単純に、タンクローリー(NO23-04)に重油を給油した事を証明する目的で提出した証拠にもかかわらず、実車番号を削除していることは完全な矛盾である。
その理由は、違うタンクローリーのNOを削除した以外に考えられない。

コーソクには同じタイプのタンクローリーが3台あるが、タンクローリーごとに運転手は別である。だから「運転手名」もタンクローリー(NO23-04)とは異なるので、削除したようだ。

この「改竄証拠」は、西村賢(さとし)事務所から代理人である殿所法律事務所にファックスで送られたものであるから、改竄したのは西村賢である可能性が高い。

改竄証拠に基づいて原告(私)を追及した後藤誠裁判官と笹田雄介弁護士

さて、この「改竄証拠」に基づいて、令和5年6月28日、後藤誠と笹田雄介は、私に次の様に訊いている。

後藤誠「被告は、本日の提出された書面の中では、それは近くにあった重油のホースをつなげて、重油を給油していたんだというふうに述べています。重油をタンクローリーに積んでいたという可能性はないんですか。」
原告(私)「可能性はあると思います。」

笹田雄介「ところで、令和5年5月9日について聞きますけど、コーソクが重油、本件タンクローリー(NO23-04)に重油を入れたことについては、可能性としてあると思いますか。」
原告(私)「あると思います。」

奇しくも、後藤誠と笹田雄介は、原告(私)に全く同じ内容(重油をタンクローリーに積んでいたという可能性の有無)を確認している。
つまり、後藤誠と笹田雄介は、事前に打ち合わせをして、不正軽油の事実がないという客観的な証拠ではなく、不正軽油の事実がない可能性を私に認めさせて詐欺判決を書くことにしたようである。また、そうすることで、不正軽油の事実を主張した私を信用毀損罪に貶めることを画策したようである。
後藤誠は、判決文で「被告西村らは同日及びその翌日に多量の重油をタンクローリーで運搬して販売したことを裏付ける証拠を提出していて、原告自身もタンクローリーに重油を入れていた可能性を否定できないことを考慮すると、原告の要望書提出に関連する上記告発が被告西村らによってされた違法なものとすることはできない。」として、上記質疑応答を初めから判決に採用することを予定していた。

あと面白いのは、後藤誠は、6月28日午前10時から始まった尋問において、「被告は、本日の提出された書面の中では、それは近くにあった重油のホースをつなげて、重油を給油していたんだというふうに述べています。」とコメントしている。これが本当なら、後藤誠は、6月28日朝提出された「被告西村ら第3準備書面」を読んで、読みたての準備書面に書いてあった「近くにあった重油のホースをつなげて、重油を給油していた」とのフレーズを私に紹介して見せた訳だが、実際は、「被告西村ら第3準備書面」のどこにもそんなフレーズはない。
つまり、後藤誠は、28日朝に、笹田雄介と打ち合わせをして、その打合せの中で笹田雄介から説明されたフレーズ(=近くにあった重油のホースをつなげて、重油を給油していた)を私に紹介してみせたということである。つまり、本日の提出された書面の中では」と引用を示す表現を思わず使用したが、笹田雄介から説明されたフレーズ」が「被告西村ら第3準備書面」にもあると勘違いして使用してしまったのだ。

ところが下記写真を見ればわかる通り、「近くにあった重油のホース」の影も形もない。

   

証拠改竄の決定的証拠

ところで、この記事を作成中に証拠改竄の決定的証拠を発見した。

被告西村らは、上記3種類のレシートと納品書(丙5の1~3)を提出して、上記の経緯を示し「令和5年5月9日及び10日の本件タンクローリー(NO23-04)は、重油のみを給油して顧客に重油を配送していたのであって、軽油も灯油も給油していないのであるから、およそ不正軽油を製造することは不可能であって、原告の主張は事実に反する信用毀損である。」と主張した。

問題は、上記の経緯の内容である。「被告西村ら第3準備書面」に記載された経緯の通りなら、本件タンクローリー(NO23-04)は、9日15:10に重油1700ℓの給油を受け、21:15に150ℓ販売し、10日17:52に2850ℓの給油を受けているので、1700-150+2850=4400となり、この時点でタンクには少なくとも4400ℓの重油を積載していることになる。ところが、本件タンクローリー(NO23-04)の積載容量は4000ℓしかないので、この時点で400ℓもオーバーしている。
普通自動車の燃料タンクにタンク容量をオーバーしてガソリンを給油することは物理的にできないことと同様、タンクローリーにもタンク容量をオーバーして給油することは物理的にできない。

つまり、西村らの主張は虚偽であり、レシートと納品書(丙5の1~3)は改竄証拠である。

間抜けな詐欺仕事

なんとまあ間抜けな詐欺師達だろう。原告本人尋問の6月28日の前日27日午後3:59に私にファックスしたくらいだから、詐欺判決を書いてもらうために原告本人尋問に間に合わせようとして慌てて準備したようだ。しかし、それにしても間抜け過ぎる。

①本件タンクローリー(NO23-04)に重油を給油したことを証明する証拠のレシートと納品書の肝心の車両番号を削除した改竄証拠を車両番号欄が空白のまま使用した

②そもそも存在しない重油ホースで重油を給油したというお伽話を主張した

本件タンクローリー(NO23-04)に給油した重油の量は、タンク容量をオーバーしていた

④原告本人尋問の朝、笹田雄介と後藤誠が打ち合わせした内容は、「被告西村ら第3準備書面」に記載していない②お伽話で、詐欺裁判シナリオの打ち合わせをしたことを自ら示した

穴だらけの詐欺シナリオをそっくりそのまま判決に用いて、詐欺判決であることを完璧に示した。一般にこういう現象を「頭隠して尻隠さず」と言う。

詐欺が横行する日本社会ではあるが、日本は、県議会議員と弁護士と裁判官による詐欺の共演を実体験できる、かつてない新時代を迎えたと言える。


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