県政のチェック機能を果たしてこなかった宮崎県議会の責任

私が4年7ヶ月間も費やし、それでも未だに未解決のコーソク不正軽油事件であるが、単なる4年7ヶ月間ではなく、私は、200本以上文書を作成し、100回以上交渉し、2000時間以上費やした。
この事件の解決を阻んだのは、県、県警、地検がグルになって犯罪をもみ消したことであり、これに県議会が加わったことが決定的だった。
本来なら、県議会で問題にすれば犯罪もみ消しはできなかった筈だ。
令和3年5月、私は、県議会に提出する「請願書」の紹介議員を、4名の野党議員に依頼したが全員に断られた。立憲民主渡辺創(現衆議院議員)、太田清海、国民民主田口雄二、共産来住一人の4人である。仕方なく私は「請願書」ではなく「陳情書」に代えて議会に提出した。
そして、そこから西村らと県警の共謀による冤罪工作違法捜査が始まった。
動きを察知して、間一髪私は冤罪を免れた。
もし、議員が一人でも私に協力すれば、本件事件の解決がここまで難航することはなかったし、私が冤罪の危機に陥ることもなかった。

令和5年11月27日、私は下記の「陳情書」を宮崎県議会に提出した。

令和3年9月4、23日付及び令和5年7月16日付「陳情書」に対する県議会の不作為について、法に基づくしかるべき対応を求める陳情

宮崎県議会は、陳情人が提出した令和3年9月4日付「陳情書(株式会社コーソクの不正軽油(地方税脱税)に対する県の犯罪容認(背任)についての陳情)」、令和3年9月23日付「陳情書(「令和3年9月4日付陳情書」添付署名について、西村賢県議会議員及びコーソク西村社長による撤回を申し入れさせる問題行為についての陳情)」、及び令和5年7月16日付「陳情書(宮崎県の「地獄絵」について)」に対して何らのしかるべき対応をしなかった。

上記不作為は、地方自治法第96条「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」の4「法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。及び、第98条「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。」に照らすならば、明らかに違法である。

また、令和5年7月16日付「陳情書(宮崎県の「地獄絵」について)第3の5」記載の通り、宮崎県議会が、株式会社コーソク代表取締役西村賢一及び西村賢県議会議員による私文書偽造行使罪を通じて提出した7通の「確認書」を受理して署名撤回処理した行為は、明らかに偽造私文書等行使罪幇助(刑法62条1項)に該当し違法である。

宮崎県議会による上記不作為は、本件コーソク不正軽油事件解決を遅延させたばかりか、西村賢一氏及び西村賢県議会議員による私文書偽造行使罪、宮崎県警による犯罪もみ消し及び冤罪工作違法捜査など犯罪規模を拡大させ、県民に多大な損害を与えると共に、無法状態を容認した結果、陳情人の身を危険に晒し人権侵害に及ぶ深刻な事態をもたらした。

尚、冤罪工作違法捜査による人権侵害に基づく損害賠償請求事件である宮崎地方裁判所令和4年(ワ)第440号事件において、西村賢県議会議員は、令和5年11月20日付「控訴人準備書面第2」の通り、不正軽油隠蔽を図って証拠を改竄した疑いがある。つまり、証拠改竄が事実であれば、言うまでもなく不正軽油(地方税脱税)も事実である。

そうすると、前述した通り、宮崎県議会の地方自治法第96条の4及び第98条違反は明らかなことから、地方自治法第100条に基づく百条委員会を設置しなければならないことは自明である。

したがって、直ちに百条委員会を設置して本件コーソク不正軽油事件の全容を解明し、県政正常化に努めることを求める。

尚、本請求について、令和5年12月15日(必着)までに文書にて回答することを求める。

公的機関はすべて無能化した

上記の通り、公的機関(県、県警、県議会、検察、裁判所)はすべて無能化した。今回私が問題としたのは、一般の公務員ではない、選挙で選ばれた県知事と県議会議員の無能化である。

上司に絶対服従の一般公務員ではなく、選挙で選ばれた県知事と県議会議員39名が、自ら選んでくれた県民に損害を与えるとは言語道断というしかない。

私がたった一人で身の危険を冒して戦わなければならなかった真の理由、それは、39名の県議会議員が知らんふりをしたからだった。

さて、宮崎県民の皆さん、県議会に対してこれでも黙っていますか?


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