大王谷プール解体を止めました!

令和5年9月11日、私は、宮崎地方裁判所延岡支部に、「契約破棄及び契約締結差止仮処分命令申立書」を提出した。
申立書は8頁に及び読むのも大変なので、要点だけ以下に紹介する。

申立の趣旨
1 債務者(日向市長)は直ちに大王谷プール解体工事請負契約を破棄すること
2 債務者(日向市長)は日向市総合体育館設計施工契約締結の推進を一時停止すること

申立の理由
1 債務者(日向市長)は、令和5年8月28日、勝手に大王谷プール解体工事請負契約を締結した。債務者の本行為は、明らかに地方自治法及び公共サービス基本法違反であるから、無効であり、契約破棄を求める。
2 日向市総合体育館設計施工契約は違法な大王谷プール解体工事請負契約を前提としたものであるから、すなわち、大王谷プールが解体されなければ、日向市総合体育館は物理的に施工が不可能であるので、違法契約及びその履行を前提とした日向市総合体育館設計施工契約は違法である。
3 本申立は、現時点で日向市総合体育館建設計画の是非を問うものではなく、日向市民の総意(民意)を確認するために、令和6年3月の市長選挙まで約6か月間計画推進を一時停止することを求めるものである。日向市民の総意(民意)を確認せずして計画を推進することには、何らの正当性もなく、地方自治の本質を蔑ろにする暴挙である。6か月間待って民意を問うべきか、待たずに民意を無視して計画を推進すべきか、改めて言うまでもない。

疎 明 方 法
甲第1~3、6号証 「工事請負契約書」「日向市総合体育館建設計画一時停止を求める上申書第2」「大王谷運動公園水泳場使用者数」「工事請負契約の締結について」
甲第4号証 「大王谷プール写真
甲第5号証 「インスタグラム色紙

仮処分申立についての告知書
合わせて、債務者(日向市長)に対して、「
仮処分申立についての告知書」を提出した。

告知の理由
1 本申立及び訴訟行為終結前の債務者(日向市長)によるあらゆる日向市総合体育館建設計画推進行為は、違法もしくは法に基づく手続きを無視した重大な過失となります。
2 日向市総合体育館設計施工契約は違法な大王谷プール解体工事請負契約を前提としたものであり、違法契約及びその履行を前提とした日向市総合体育館設計施工契約は違法です。
3 9月15日に予定されている日向市議会第70号議案の議決自体、日向市長が、日向市議会議員に対してそもそも違法な日向市総合体育館設計施工契約の賛成を求める行為になります。したがって、第70号議案を撤回するよう進言いたします

この問題提起についてのポイントは4点ある。
ひとつは、裁判所が違法性を認めるか?、及び、6か月間の一時停止を認めるか?
もうひとつは、日向市長が、9月15日の70号議案議決をどうするか(強行するか、回避するか)?、及び、市長選挙で市民に是非を問うことについてどのように判断するか?

特に、③と④が注目される。

いずれにしても、私は、事実上大王谷プール解体を止めた!

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