日向市長選挙>西村さとし氏の選挙違反連発事件の狂気

西村さとし氏は、日向市長選挙出馬表明後、選挙違反ポスター、そのポスターの脱法行為、選挙違反のぼり旗と、計3回違反を繰り返してきました。今日は、選挙違反を繰り返して、日向市長選挙という神聖な選挙を冒涜する西村さとし氏の理解不能な行動を検証し、このままでは公正な選挙が行われない現実について、その責任を負うべき日向市選挙管理委員会と宮崎県警への疑問についてお話しします。

ではまず、西村さとし氏の選挙違反を検証します。

公職選挙法第143条16項

公職選挙法第143条16項には、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。」とあり、選挙告示前6か月間は、新たに候補者名や候補者の写真、候補者の後援団体名などが掲載された文書図画を掲示することはできません。

ところが、西村さとし氏は、1月16日日向市長選挙出馬表明後、市内各所に違反ポスターを数十カ所計100枚程度掲示しました。

2月1日、日向市選挙管理委員会は、市民からの通報により上記ポスターが選挙違反であることを確かめ、西村さとし後援会事務所に、違反ポスターを速やかに剥がすように行政指導をしました。

指摘を受けた西村賢氏は、事務員に、日向市選挙管理委員会に「政党の政治活動ポスターでした。」と虚偽報告をさせ、後援会スタッフに指示して「西村さとし後援会」表記の上に白いシールと自民党ロゴシールを貼って「西村さとし後援会」表記を隠して、自民党ポスターであることを装う脱法行為をしました。

  

しかし、「西村さとし後援会」表記の上に白いシールと自民党ロゴシールを貼ったとしても、違反行為の事実は変わりません。なぜなら、白いシールと自民党ロゴシールはあくまで「西村さとし後援会」表記を隠すために使用されただけであり、本来本件「西村さとし後援会」ポスターが「西村さとし後援会」主催の演説会を告知する目的で制作され掲示された事実には何ら変わらないからです。

私が2月21日に告発すると、宮崎県警は、2月27日にようやく告発状を受理し、脱法ポスターを撤去させました。

ところがその3日後、西村さとし氏は、今度は、違反ポスターの代わりに違反のぼり旗を10カ所程度掲示しました。私が3月1日、この違反のぼり旗の写真を撮影して宮崎県警に送ると、何と宮崎県警は、3月4日私の弁護士に「これは違反ではありません」と言って、写真を返却してきました。

つまり、犯罪のもみ消しです。この写真を添付して検察に書類送検すれば、起訴されることをわかって、起訴を避けるために写真を返却してきたのです。

総務省の見解

実は、私は、日向市選挙管理委員会が、この選挙違反についてまったく責任ある対応をせず、宮崎県警は、例の如くコーソクと癒着していて違反を摘発する気がさらさらないので、資料一式を総務省に送って、判断を仰ぎました。

3月4日、私が総務省に電話すると、総務省選挙部選挙課磯野氏は次のように説明しました。

政党の政治活動用の文書図画であっても、記載内容から判断して個人の政治活動に用いられていると認められる場合は、公職選挙法143条16項の規制対象である。
その判断は、特定の弁士だけことさら目立たせている場合、特定の弁士の記載面積が、政党の記載面積を明らかに越えている場合、演説会の目的及び開催の実態に照らして政党の政治活動とは認められない場合等は、個人もしくは後援会の政治活動として規制対象である。

     

総務省磯野氏との会話1 総務省磯野氏との会話2

総務省の見解は、私の見解と100%一致しました。総務省選挙部選挙課磯野氏が示した判断基準に照らした場合、本件のぼり旗選挙違反事件については、次の判断が導かれます。

特定の弁士、ここでは西村さとし・みわ氏2名しかいないので、特定も何も、一体化した西村夫婦が特定の弁士に当たり、二人の記載面積が全体の3分の2を占めているので、「特定の弁士だけことさら目立たせている」に該当する。

次に、のぼり旗に記載された「街頭演説会3月16日18時」は、市長選挙投票日17日の直前ですから、本件のぼり旗が事前選挙運動の一環として掲示されたことは火を見るより明らかです。また、本件のぼり旗が市内各所に掲示されたタイミングは、違反ポスターが撤去された2月27日の3日後市長選挙告示直前で、掲示された場所は、5か所の内、江良マルイチストア、財光寺マルイチストア、財光寺五十猛神社前松木米屋テナント、国道10号線沿い高砂団地内南九州技研の4か所は、違反ポスターが撤去された場所に入れ替わりに掲示されています。

さらに、次の2枚の写真でわかるように、本件のぼり旗は、市長選挙ポスター掲示板の真横1~2mに立てられており、事前選挙運動の一環として掲示されたことは火を見るより明らかです。

   

以上より、本件のぼり旗が市長選挙事前選挙運動の一環として掲示されたことが認められます。

一言で言うと、これでもかと言わんばかりに選挙違反を繰り返す西村さとし氏は狂っているとしか思えません。そして、その違法行為をもみ消して支える宮崎県警は救いようがありません。また、日向市選挙管理委員会は、まったく責任能力がありません。本来私がした総務省への問合せと確認は、日向市選挙管理委員会がやるべき仕事です。私は、本来は自分の選挙の準備で忙しいのですが、日向市選挙管理委員会と宮崎県警が役立たずなので、5回の写真撮影と文書作成と確認作業に多大な時間を費やさざるを得ませんでした。

私が動かなければ、公正な選挙が行われないからです。

正直、情けない気持ちで一杯です。西村さとし氏の狂った暴走を許しているのは、コーソクと宮崎県警の癒着です。宮崎県は、完全に法秩序が崩壊し、統治機能が失われて、異常な社会になっています。これを正常化するリーダーが現れなければ、宮崎県の荒廃と衰退は止まらないでしょう。


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