コーソク事件最終章>被告西村ら答弁書ウソ?×4の検証

コーソク事件は、ふたつの裁判、つまり、県警本部長・西村賢一コーソク社長及び西村賢県議会議員の3者を訴えた民事訴訟と河野知事を訴えた住民訴訟が同時進行することになりました。

なので、私は、両方の報告をしなければなりません。今日は、民事訴訟の報告をします。2月7日西村賢一コーソク社長及び西村賢県議会議員から「答弁書」が出ていますが、この「答弁書」には、大きなウソが4つあります。まずひとつ目は、不正軽油事実の否定です。実は、西村賢一コーソク社長及び西村賢県議会議員は、これまで4年以上、不正軽油事実を否定したことはありませんでした。ところが、「答弁書」の中で、初めて否定しました。

私は、過去4年間の間に県、県議会、西村賢一コーソク社長及び西村賢県議会議員本人に対して、YouTube、ブログを通じて不正軽油に関する情報を計100回以上発信してきましたが、二人から、ただの一度も釈明も抗議も受けたことはありません。特に、令和2年10月6日、私は、二人に直接質問状を送っています。この時も二人は、不正軽油を否定していませんので、実質不正軽油を認めたようなものです。

しかも、不正軽油は、コーソク従業員がほぼ全員知っています。最近聞いた情報では、コーソクは、社内において、従業員に対して「公道を走らない自社の重機燃料に使用する分には違法ではない。」と説明しているようです。従業員もその説明を信じて未だに不正軽油を製造使用しているということでした。

ところが、今回「答弁書」の中で、二人は、不正軽油は事実無根だと言っています。「今更何を言い出したのか?」正直呆れています。

ふたつ目は、令和3年9月16~20日頃に、西村賢一コーソク社長、西村賢県議会議員、コーソク従業員が手分けして署名者8名を訪れ、私が令和3年9月4日県議会に提出した「陳情書」に添付した署名を撤回するように求めた行為が、撤回するように求めたものではなく、「署名の真否を尋ねた行為」であったというウソです。

この時、二人は、「署名を撤回する旨の意思を示す撤回用紙」を事前に準備し、それに署名させて7名の署名者から回収しています。西村賢県議会議員は、「警察問題になっています。警察から電話がかかってくるかもしれません。これにサインしてもらえば警察問題にはならないようにします。」と述べています。言い換えれば、「「署名を撤回する旨の署名用紙」にサインしなければ、警察から電話があり、取り調べを受けなければならない。」という趣旨を伝えたことになります。署名者は、嫌疑をかけられて取り調べを受けるのは嫌だから、怖くなってサインしたそうです。「実質的に脅しです。」と言ってました。

つまり、「署名の真否を尋ねた行為」はウソで、「署名撤回を求める行為」が事実です。

三番目は、「私が、署名者に対して、選挙協力の名簿作りの名目で署名を依頼した」つまり、私が署名者にウソをついて騙して署名させたというウソです。

「答弁書」には署名者の内AとB2名が「選挙協力の名簿作り」だと私に説明されて署名したと証言したと書いています。
一方で、署名者の一人が、Aは、被告西村賢県議会議員に「県警が動いているので、コーソクに有利な証言をしてもらえませんか。」と頼まれたことをAから聞いています。

ということは、AとBは「私から、選挙協力の名簿作りの名目で署名を依頼された」という虚偽証言を頼まれたということを意味しています。

このままだと、AとBは偽証罪に問われることになり、非常に気の毒です。それとも、虚偽証言の見返りでもあったのでしょうか?

最後4番目は、西村賢一コーソク社長と西村賢県議会議員は、「そもそも原告(私)を刑事告訴していない」と書いています。いわゆる「はあ?」です。県警本部は、令和4年9月21~22日、前田倫昌刑事が、署名者を署名の件で事情聴取に訪れ調書を作成して署名させました。この時、前田刑事は、署名者に、「相手方(コーソク)から訴えが出ている。」と説明しています。同様に、あと4名が事情聴取を受けています。その後、前田倫昌刑事は、12月7日16時頃、私の携帯電話に架電し、事情聴取を求める呼び出しをしました。「刑事告訴していない」という主張と実態は正反対です。

私は、3月22日に提出した準備書面でこれらの4つのウソを指摘し、追加で質問をしました。西村賢一コーソク社長と西村賢県議会議員は、その質問にどう答えるのか、非常に楽しみです。

民事訴訟と住民訴訟は、ほぼ同時に進行します。形態は違いますが、どちらも県民と腐敗した行政との戦いです。私がすなわち県民が裁判に負けることは、腐敗した行政が勝つことを意味します。腐敗した行政が勝てば、社会は一気に荒廃します。逆に県民が勝てば腐敗は一掃されます!

そして、いつも同じことを言いますが、住民訴訟の結果を大きく左右するのは、県民の意志です。裁判の日程は、4月21日午後1:40、場所は202法廷です。都合がつく方は傍聴に来てください。県民がはっきりと大声で「NO」と言えば裁判は勝ちます。裁判に勝てば河野知事を知事の座から追放できます。なので、河野知事に辞任を求める賛同署名がまだの人は、賛同署名をお願いします。

また、弁護士費用など多額の資金が必要です。可能な範囲で寄付を頂けたら助かります。寄付の方も是非よろしくお願いします。

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