河野宮崎県知事刑事告発!

令和4年4月16日河野宮崎県知事刑事告発

私は、既に6か月以上も前に河野宮崎県知事を刑事告発した。これまで、検察が動くまでは公表しないつもりだったが公表することにした。
なぜなら、このままだと河野知事が知事選挙に出て、何も知らない宮崎県民が河野知事に投票し、万が一当選でもしたら取り返しがつかないことになるからである。

今この国では、権力者と利権共同体の一員はどんな犯罪をしても捕まらない無秩序(法秩序の崩壊)状況にある。つまり、検察と警察は、河野知事はおろかコーソクすら逮捕しない。

安倍は死んだが、その負の遺産は脈々と生きている。これは、”民主主義の死”であり、日本という国が自滅の道をまっしぐらに突き進んでいることを意味する。

これは、宮崎県のみならず、日本の危機である。私は、民主主義を日本を国民を宮崎県民を守るために、体を張って戦う。
以下に、告発状の一部を抜粋して紹介する。

告 発 状

令和4年4月16日

宮崎地方検察庁

検事正 竹中 理比古 殿

告発人  黒木紹光

告 発 人  住  所 日向市浜町3丁目29番地

氏  名 黒木紹光

電  話 0982(95)0002

被告発人  住  所 宮崎市下北方町横小路5928-21県知事公舎

氏  名 河野 俊嗣

第1 告発の趣旨

被告発人の下記告発事実に記載の所為は、背任罪(刑法第247条)及び犯人隠避罪(刑法第103条)に該当するので、厳重な処罰を求め、告発する。

第2 告発事実

5 任務違背、図利加害目的及び犯人隠避行為まとめ

1~4項の通り、被告発人は、2019年5~6月には、株式会社コーソクによる不正軽油製造使用(脱税)の事実(態様、時期、不正軽油製造使用量及び脱税金額等)を把握した。

2019年4月15日午前9時頃、県税事務所職員2名(甲斐勝久副主幹と清勝成主事)は、犯罪の情報提供者である〇〇〇〇と共に、コーソクタンクローリーを日向木協ServiceStation(宮崎県日向市日知屋16464-8)から門川町建設現場まで尾行して、不正軽油の給油作業を確認した。また、同4月下旬頃、元コーソク従業員タンクローリー運転手〇〇〇〇を現職場に訪ね、ヒアリング調査を実施し、犯罪の態様、時期、不正軽油製造使用量及び脱税金額等を確認した。

そして、2019年5月末頃、清勝成主事は、〇〇〇〇に対して、「(コーソクによる不正軽油製造使用の)調査は全て終わりました。いつでも踏み込む態勢はできました。この後、県警と協議して進めます。」と電話報告している。

したがって、被告発人らは、株式会社コーソクによる犯罪に関わる調査を2019年5月末までに完了しており、2019年6月以降の2020年10月及び2021年3月、被告発人が部下県税務課本田課長補佐に命じて、告発人に対して、繰り返し「調査中である。」「コーソクによる不正軽油犯罪の事実を確認できていない。」などと答弁したのは、隠蔽目的で意図的に虚偽を述べたものである。

また、2019年7月11日、被告発人は、部下県税事務所職員ら4名(甲斐和也課長、甲斐勝久副主幹、清勝成主事、他1名)に命じて、太田清海県議会議員に対して、「犯罪レベルの不正軽油はあり得ません。大した脱税額でもないんですよ。」と説明し、あたかも、不正軽油は微々たる量でしかなく、処分の対象ではないかのような説明をして、犯罪もみ消しを図った。
さらに、同様に、2021年4~5月頃、被告発人は、部下県税務課鎌田課長補佐と小城(コジョウ)主幹に命じて、太田清海、田口雄二、来住一人各県議会議員に対して、「コーソクの不正軽油については、問題ありません。議会でコーソクの不正軽油問題を追及すると、逆に名誉棄損でやられますよ。」と虚偽を述べて、かつ議員らを脅して議会での追及を逃れようとした。

さて、被告発人らは、告発人に対しては、繰り返し「調査中である。」と述べて、コーソクによる不正軽油犯罪の事実が断定に至る段階にないという犯罪もみ消し目的の虚偽を表明する一方、太田清海、田口雄二、来住一人各県議会議員に対しては、「コーソクの不正軽油については、問題ありません。議会でコーソクの不正軽油問題を追及すると、逆に名誉棄損でやられますよ。」と述べて、コーソクによる不正軽油犯罪の事実自体を実質的に否定して犯罪もみ消しの積極的な意思を示し、さらに「名誉棄損でやられる」という害悪の告知をもって、議員らを脅して議会での追及を制止し、犯罪人コーソクの隠避を図る故意を明確に示している。

これらの一連の被告発人らの行為は、軽油引取税徴収義務者としての任務に違背し、株式会社コーソクの利益を図り、県に多大な損害を与えることを目的とする背任に該当する。また、株式会社コーソクによる犯罪の事実を把握しながら、罪を逃れさせる意思をもって隠避した犯人隠避行為に該当する。

6 被告発人の背任行為による県の損害の程度

(1)脱税額

2020年8月24日、告発人が、元コーソク従業員タンクローリー運転手〇〇〇〇から聞き取った情報を基に計算すると、脱税額は以下の通り。

・不正軽油製造量=1200~1300リットル/日(軽油と灯油50%ずつ)

・脱税額=650リットル/日×32.1円×6日×50週=625万9500円/年

・脱税額合計=6259500円×10年=6259万5000円

(2)罰金

・地方税法144条の33第1項 → 1000万円

・地方税法144条の33第2項 → 700万円(ENEOS)

・地方税法144条の33第6項の1 → 3億円

・地方税法144条の33第6項の2 → 2億円(ENEOS)

・地方税法144条の41第5項 → 500万円

(3)無申告加算税及び重加算税
・6259万5000円×(25+50)%

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