西村賢宮崎県議会議員に議員辞職を要請しました!

令和3年10月3日、西村賢宮崎県議会議員に議員辞職を要請する文書を送付しました。
既に、宮崎県議会と自民党県連には、議員辞職勧告を求めていますが、本来は、本人が自覚して自ら職を辞すべきです。
県議会議員という立場を忘れ、コーソクという1企業の利益のために、県議会議員の立場を利用して、陳情書への署名という民主主義の権利を妨害した訳ですから、それだけでも許されることではありません。
さらに、署名撤回を求める過程で、強要罪に相当する行為まで及んでいる訳ですから、言語道断とはこのことです。
県議会議員という県民の代表たる資格は、欠片もないと言わざるを得ません。

以下、全文を掲載します。

宮崎県議会議員 西村 賢 殿

第1 要請の趣旨

私が宮崎県議会に提出した「令和3年9月4日付陳情書」に添付した署名簿の署名者に対し、その撤回を求めた貴殿の行為は、県議会議員として極めて不適切であるばかりか、強要罪(刑法223条)及び宮崎県迷惑行為防止条例第5条の3に該当しますので、その責任をとって、直ちに議員辞職することを求めます。

第2 要請の理由

私は、宮崎県議会に、「令和3年9月4日付陳情書」を提出し、その際賛同する10名の署名を添付しました。

すると、9月10日以降、署名者10名の内5名から私に報告また2名に関する情報提供がありました。その内容は、貴殿、コーソク西村社長、コーソク従業員が手分けして各署名者を訪れ、陳情書の署名を撤回するように求めるものでした。

内、A氏のもとへは9月18日貴殿が訪れ、「陳情書の問題は、警察問題になっています。署名者も(犯罪に)関係してきます。このままでは警察から連絡があるかもしれません。撤回すれば、警察沙汰にはならないようにします。」と話して署名の撤回を求め、撤回を求める申し入れ書の類の書面に署名させました。

A氏は、「だれだって警察沙汰はいやですから、そう言われれば署名します。実質的な脅しです。」と述べていました。また、貴殿は、9月20日頃にB氏宅を訪れ、不在につき県議会議員の名刺を置いて帰っています。

貴殿の署名撤回を申し入れさせる行為については、以下の通り、極めて不当であり、問題です。

まずひとつめは、県議会に「陳情書」を提出すること及びその趣旨に賛同して署名することは、憲法16条(請願権)に基づく基本的人権であり、議会制度で認められた国民の権利です。したがって、署名の撤回を求める権利は何人にもなく、それを求めた場合、人権侵害であり、権利行使に対する妨害です。

ふたつめは、「署名者も(犯罪に)関係してきます。」という客観的・法的根拠のないことを述べて、すなわち虚偽を告げて、実質的に脅迫していること。つまり、前述した通り、陳情書に賛同して署名することは、民主主義社会の正当な権利であるから、署名行為によって署名者本人が犯罪の嫌疑をかけられることはあり得ません。当該表現は、虚偽という点と実質的な脅迫になっている点の両方が問題です。

また、貴殿は、「このままでは警察から連絡があるかもしれません。撤回すれば、警察沙汰にはならないようにします。」と、あたかも警察権力に影響力を行使できるかのような印象を署名者に与えつつ署名者に害が及ぶ可能性を示唆しています

三つ目は、貴殿の県議会議員としての問題です。言うまでもなく、県議会議員は、県政のチエック及び是正の役割を県民に負託されています。また、貴殿は、県税を担当する総務政策常任委員会の委員長の要職にあるので尚更です。にもかかわらず、今回貴殿は、公職の使命を忘れ、自らが取締役を勤めるコーソクの利益のために、その立場を利用し、脅し文句を使用しつつ署名の撤回を求めたのです。県議会議員として言語道断であることは言うまでもなく、そのような判断すらできない自覚のなさは、最早県議会議員としての資格がないことを示しています。

さらに四つ目は、貴殿の本件問題行為は、強要罪(刑法223条)「生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合」に該当し、及び宮崎県迷惑行為防止条例第5条の3「面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。」に該当します。なぜなら、第5条前文「身体の安全が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行なわれている」からです。

いずれにしろ、この問題行為は、法的に止まらず、県議会議員として言語道断の行為であることは間違いなく、当然責任を問われることは避けられません。

第3 結語

民主主義社会において選挙で選出された議員等は、国民の代表者です。貴殿においては、県民が、県民のために働いてくれることを期待し信じて託された立場です。にもかかわらず、今回の貴殿の行為は、負託した県民を欺き、民主主義の理念を毀損する言語道断と言うべきものです。

したがって、法的訴追を受ける受けない、もしくは、所属する議会及び党の勧告を受ける受けないに関係なく、公職という公正無私が求められる立場の人間として、むしろ自ら辞職することが当然です。

よって、今回の問題行為の重大さと責任の大きさを痛感し、直ちに議員辞職することを求めます。

また、仮に貴殿が、自己の利益を優先し、議員辞職を回避した場合は、所属する議会及び党の信用が傷付く等の、新たな問題を生むことにもなり兼ねません。そうした問題の連鎖拡大は、皆が望むところではありませんので、立場を踏まえた謙虚な対応をするよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上

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