第16話「八百長裁判の正体その4詐欺裁判3」

詐欺の常套手段「すり替え」

いわゆる騙しのテクニックの中に「すり替え」という常套手段がある。私の経験では、よく見かける弁護士の文章にはまるで定番メニューのように用いられている。要するに、相手を正攻法で論破できないことが分かっている場合、逃げの一手として安易に使われている。

私は、ほとんど100%「すり替え」だと分かるので、逆に相手の論理構成力を測るバロメーターになる。要するに「すり替え」を用いる者は、「三流バッジ」を付けていることと同じことだ。付け加えると、正攻法から離れることを始めから考えない者にとっては、「すり替え」は邪道以外の何ものでもない。

だから、裁判官の文章である判決文に「すり替え」を見つけた時は、最初、にわかには信じられなかった。それは邪道であり、三流の人間がやることだからだ。

しかし、繰り返し発見する経験をして、今は、考えを改めた。一流の人間が裁判官をしているというのは、完全な幻想だ。判例集に残されている最高裁判例のような格調高い論理、文章が書ける裁判官は、ごくごく一部の人達である。と言うか、そのような裁判官は歴史上の存在であって、今は、一人もいないかも知れない。

「すり替え」の目的は不当判決

詐欺の目的は、人を騙して金や財産を奪うことである。で、犯罪者にとって重要なのは、金や財産という結果である。詐欺をする人間で、プロセスが重要だと考えている者はいない。

「すり替え」も同じことで、裁判官にとって重要なのは、不当判決という結果である。だから、不当判決という結果のためなら、卑怯だろうが、品がなかろうが、邪道だろうが、躊躇なく用いる。この点において、犯罪者とまったく変わらない。即物的であり、常習性がある。

「施工能力」という争点を「契約内容」とすり替え

で、この詐欺裁判で、どんなすり替えが行われたのかというと、私が争点としたのは「辰工務店の施工能力」、つまり、前回説明した「辰工務店独自のパッチワーク+脱気筒設置工事」は、防水についての知識と技術がプロレベルに程遠いことを実証している。つまり、私は、辰工務店が防水についての知識と技術がプロレベルに程遠いことを知らずに、プロレベルだと錯誤して契約した、と主張した。

すると、第一審判決では、防水仕様は説明した上で契約し、契約通り施工して引渡したのだから、「契約内容」に錯誤はなかった、と争点をまったくすり替えて私の請求を却下した。判決前に、私が、準備書面と意見書で2回にわたり「施工能力」という争点をすり替えないように念を押していたにも拘わらず!

で、控訴審判決では、「控訴人の意思表示に事務所の性状についての錯誤があったことを認めるに足りる証拠はない。以上によれば、本件契約が要素の錯誤により無効であると認めることはできない。」と、できるだけこの話題(辰工務店の施工能力)には触れないようにしつつ、再び「事務所の性状についての錯誤」と争点をすり替えて、すり替えという安易な反則行為、詐欺行為を繰り返した。

「すり替え」は正攻法で勝てない時のサイン

これほど見苦しいほどに「すり替え」を用いるということは、言い換えれば、正攻法では勝てない、すなわち、パッチワーク+脱気筒設置工事が大規模雨漏りを引き起こしたのであり、誤った工法だったことを認めたことに等しい。

言いたいことは山ほどあるが、余りにも次元が低過ぎて、正直言葉が続かない。しかし、当方は、ウソをつけない、もちろん姑息な手は使わない、正攻法でやるだけ、勝つまで。

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