その1「不当判決モデルのような宮崎地方裁判所延岡支部不当判決」

宮崎地方裁判所延岡支部の危険な状況の証がここにある。
県北民に向けて、注意を喚起する!

概要

裁判所 区分 場所 支部
地方 宮崎 延岡
裁判官 1 2 3 4 5
氏名 宮島文邦
役職 支部長
事件表記 番号 名称
平成29 80 損害賠償請求
当事者 筆頭 代理人弁護士事務所 主任弁護士 情報提供者
原告 黒木紹光 黒木紹光
被告 黒木主税 延岡総合法律事務所 佐々木龍彦
アンフェア要素数
 1  2  6  3  3
添付ファイル 訴状 判決文
アリ アリ

アンフェア要素解説

A 請求もしくは争点の無視
① 訴状において、平成13年、16年、18年の被告行為によって精神的苦痛を与えられたことに対する慰謝料を請求しているにも拘わらず、精神的苦痛の事実が判決を導く争点には含まれていない。
請求自体の完全無視。

B 事実の無視
①被告が平成16年に「てなわん(仕方がない)じゃないか、(融資の)条件ぞ!」と言って脅迫した事実は、被告も認めたにも拘わらず、判決文では一切触れていない。
②被告の事実としてのストーカー行為を、「被告が、嫌がらせ目的で上記行動に出たとは認め難く」として、何ら証拠や客観的根拠のない目的の内容を理由に、事実としてのストーカー行為をなかったことにしている。

C 事実の捻じ曲げ及びでっち上げ
①「念書」の写しは、被告が持ち帰る前に原告が自社のコピー機で自分で取ったものだったが、「被告が原告に交付した」ことにしている。
②平成18年に原告が被告宛てに「激しく非難する内容の手紙を送った」ことを、証拠としての手紙そのものも提示されていないにも拘らず、事実として認容している。(事実は激しく非難する内容ではない)
厳正である筈の裁判において、物的証拠がなく、内容確認していないことを事実として認容するとは、私の想定を超えていた。
③原告が、ストーカー規制法第2条及び第5項、第3条に該当する事実を具体的に主張し、被告もその事実について概ね認めているにも拘らず、「短時間に何度も電話をかけたり、留守番電話サービスに伝言を残すなどした」という表現で、ストーカーという言葉を使用することなく、およそストーカー行為とは異なる通常の行為としてのみ事実認定している。
④「念書」の記載内容について、原告に対して全く事前説明がないものであり、その旨被告も認めているにも拘らず、「予め原告が同意した内容を書面化したものにすぎず」と、同意どころか説明そのものがなかったのに、恣意的判決を導くために虚偽をでっち上げている。
⑤原告が知人の保証人となっており、その借入償還の延滞に関わる協議をしていた事実を、「連帯保証の履行を求められていた」として被告有利に拡大認定し、事実を捻じ曲げている。
⑥捻じ曲げた事実である⑤を前提として、原告が日向農協から催告を受けており、債務不履行状態にあったことは明らかであり」と、さらなる事実をでっち上げている。

D 恣意的な法適用及び解釈
①被告の主張に沿って、火災保険の質権設定の代替として生命共済に加入させる行為を、何ら客観的な根拠も法的根拠もなく「融資の事実上の担保」として認容している。
②原告が、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当する行為であることを根拠として、違法判断を求めているのに、独占禁止法に照らすことなく、「取引通念上の不法行為とは言えない」という法的根拠のない判断をしている。
(独占禁止法や優越的地位の濫用という言葉を使用することさえ避けている。)
③原告が、最高裁判例に基づき、損害賠償請求権の時効が成立していないことを立証したのに、「権利を行使することが不可能な状況であったとはいえない」という、何ら具体的根拠のない理由で時効成立を認定している。

E 証拠・根拠のない相手主張の認容
①被告事業所である日向農協の業務規程については、被告が準備書面及び尋問で陳述もしくは供述したことが、規程文書等の物的根拠も示されていないのに、供述内容を無条件に規程として認容している。
②被告事業所である日向農協の業務遂行や経過について、被告が尋問で供述したことを、何ら裏付けなく無条件に認容している。
③①と同じ別内容の認容。

判決特色

19ページの判決文の中に、15個ものアンフェア要素を巧妙に忍ばせ、なるほど不当判決というのはこうやって書くのか、ということを認識させてくれる教科書のような不当判決である。

中でも、慰謝料請求自体を無視したことには驚いた。
流石にここまで無茶苦茶なことは想定を超えていた。

原告の請求を却下するために、真実と虚偽をミックスさせて虚構のストーリーを作り上げ、違法行為がなかったという結論を導くために具体的な法(詐欺罪、独禁法、保険法、脅迫罪、ストーカー規正法)に照らすことを省くという手法を使った判決である。

これは、公務員職権濫用罪(刑法第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮を処する。)に該当する行為だ。

裁判官総括

「裁判だから、控訴すればいいじゃないか。」という問題ではない。
裁判官という立場を利用して国民の主権を侵害する、職権濫用行為自体の是非を問うている。
事実上のパワーハラストメントだと考える。
よくも傷口に塩を摺りこむような残酷なことをやってくれるものだというのが、犠牲者となった私自身の正直な感想である。
明らかに、害悪を与える意思(悪意)があると思わざるを得ない。
職権濫用罪を問われない特権を盾に弱者イジメをするならば、言語道断である。
過去にどれだけの人間がこの裁判官の犠牲になったことだろうか?

平成29年4月に延岡支部長として赴任しているので、可能性として、今後まだまだ県北で犠牲者が出る可能性がある。
(支部長だから、延岡支部で扱う全部の案件に影響を与える筈である。)
15個ものアンフェア要素を織り交ぜ、すらすらと判決文を書いているという事実は極めて重い。
判決(どちらを勝たせるか)は、巧みなテクニックによってどうとでもなるということだ。
典型的なヒラメ裁判官ではないだろうか?
県北民にとって非常に危険な状況で、今後冤罪や恣意的判決に十分に警戒しないといけない。

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