コーソク事件最終章>「住民監査請求書」公開!

令和4年12月14日に監査請求した報告書は2月13日までに出ることになっている。そしてその結果に不服がある場合は、請求者である私は30日以内に住民訴訟を提起することができる。
したがって、まずは、どんな監査報告書が出るかが問題である。当然その内容は、訴訟にも影響を与える。
監査業務を遂行する監査委員は4名。その4名を紹介しておく。

委員長 緒方文彦氏(常勤)元宮崎県農政水産部長
委員  安樂健一氏(非常勤)公認会計士
委員  丸山裕次郎氏(非常勤)宮崎県議会議員(自民党小林市・西諸県郡選挙区)
委員  山下博三氏(非常勤)宮崎県議会議員(自民党都城市選挙区)

住民監査請求書公開

私は、計4回(12/14、12/17、1/7、1/15)請求書を提出した。
なのでここでは、それらを合わせて総合的に公開する。
なぜ4回も提出したのか、その理由は、監査業務を厳格かつ適正に実施してもらうためである。では、以下に示す。

1 請求の要旨

(1)だれが:三井芳朗課長、本田課長補佐

(2)いつ、どのような

平成31年3月以降現在まで、株式会社コーソク(日向市大字日知屋12002代表取締役西村賢一)による不正軽油(軽油引取税脱税)についての調査を行ったが、調査結果に基づき判明した未納額・加算税・罰金の徴収及び行政処分をしないまま放置してきた。

(3)どのような理由で違法または不当であるか

株式会社コーソク(特約業者)は、平成20年頃日向木協ServiceStation(宮崎県日向市日知屋16464-8)買収直後より、宮崎県知事の承認を受けずに、軽油と灯油を混和して不正軽油となる炭化水素油を製造した。(地方税法144条の三十三第1項及び第6項の一違反)また、製造した不正軽油を自社の建設機械の燃料として消費したにもかかわらず、各申告納付期限までに申告納付を行わなかった。(地方税法144条の四十一第5項違反)

ENEOS株式会社は、九州支店(福岡県福岡市博多区上川端町12番20号)を通じて、日向木協ServiceStationに対して、不正軽油の原材料に用いられることを知りながら灯油を提供した。(地方税法144条の三十三第2項及び第6項の二違反)

県税務課は、上記事実を確認しながら、未納額・加算税・罰金の徴収及び行政処分をしないまま放置しており、徴収義務を遂行していない。

(4)損害

・不正軽油製造量=1200~1300リットル/日(軽油と灯油50%ずつ)

・脱税額=650リットル/日×32.1円×6日×50週=625万9500円/年

・脱税額合計=6259500円×10年=6259万5000円

罰金

・地方税法144条の33第1項 → 1000万円

・地方税法144条の33第2項 → 700万円(ENEOS)

・地方税法144条の33第6項の1 → 3億円

・地方税法144条の33第6項の2 → 2億円(ENEOS)

・地方税法144条の41第5項 → 500万円

無申告加算税及び重加算税
・6259万5000円×(25+50)%

(5)請求措置

コーソクに対する未納額・加算税・罰金の徴収及び行政処分、及び刑事告訴。ENEOSに対する罰金の徴収及び行政処分、及び刑事告訴。

(8)県議会議員が関係する特殊事情について

まず、西村賢県議会議員は、コーソク取締役でもあり、グループ会社から年間2000万円を超える報酬を得ている。よって、請求者は、令和2年10月6日西村議員へ質問状を送付したが、何らの回答もなかった。

次に、令和元年7月12日、太田清海県議会議員が県税事務所職員4名と面談した際に、県税事務所職員が「たいした脱税額でもないんですよ。」と言ったが、太田議員は、令和3年12月21日、わざわざ請求者宅を訪れ、そのやりとりの事実を否定している。よって、請求者は、令和4年9月24日太田議員へ質問状を送付したが、何らの回答もなかった。

三番目に、田口雄二県議会議員は、令和3年4月28日頃、太田清海県議会議員と共に、県税務課鎌田課長補佐と小城(コジョウ)主幹と面談した。鎌田課長補佐と小城主幹は、「コーソクの不正軽油については、問題ありません。議会でコーソクの不正軽油問題を追及すると、逆に名誉棄損でやられますよ。」と虚偽を述べて、かつ議員らを脅して議会での追及を逃れようとした。

さらに、請求者は、令和4年9月4日、中野一則宮崎県議会議長へ「陳情書」を提出したが、何ら適切な対応は講じられなかった。

すなわち、本件脱税隠蔽には、知事を筆頭に多くの県職員及び複数の県議会議員が関係している。

(9)監査の必須内容

Ⅰ 関係人の出頭及び聞き取り調査

  • 甲斐勝久副主幹

平成31年3~5月、〇〇氏より情報提供を受けて、清勝成主事と共にコーソク不正軽油の調査を行ったことの調査内容と結果、平成31年4月中旬〇〇氏と共に木協サービスステーションからタンクローリーを建設現場まで尾行した時の一連の出来事の確認、令和元年6月〇〇氏を呼び出して面談した時の話の内容「県議会議員にこの情報が提供されたことによって、上から、「県が県議会で追及される事態になったらまずい。」と言われています。事件解決の進展にも影響することが予想されます。少しお待ちください。」の真偽、同7月12日太田清海県議会議員と面談した時の話の内容及び「たいした脱税額でもないんですよ。」との発言の事実と発言者名。

  • 清勝成主事

平成31年3~5月、〇〇氏より情報提供を受けて、甲斐勝久副主幹と共にコーソク不正軽油の調査を行ったことの調査内容と結果、平成31年4月中旬〇〇氏と共に木協サービスステーションからタンクローリーを建設現場まで尾行した時の一連の出来事の確認、令和元年5月末頃〇〇氏へ電話して「(コーソクによる不正軽油製造使用の)調査は全て終わりました。いつでも踏み込む態勢はできました。この後、県警と協議して進めます。」と報告したことの事実、同6月〇〇氏を呼び出して面談した時の話の内容「県議会議員にこの情報が提供されたことによって、上から、「県が県議会で追及される事態になったらまずい。」と言われています。事件解決の進展にも影響することが予想されます。少しお待ちください。」の真偽、同7月12日太田清海県議会議員と面談した時の話の内容及び「たいした脱税額でもないんですよ。」との発言の事実と発言者名。

  • 甲斐和也課長

平成31年3~5月、〇〇氏より情報提供を受けて、甲斐勝久副主幹と清勝成主事が行ったコーソク不正軽油の調査の調査結果内容及びその調査結果をいつ誰に報告したのか。令和元年6月〇〇氏を呼び出して面談した時の話の内容「県議会議員にこの情報が提供されたことによって、上から、「県が県議会で追及される事態になったらまずい。」と言われています。事件解決の進展にも影響することが予想されます。少しお待ちください。」の真偽、同7月12日太田清海県議会議員と面談した時の話の内容及び「たいした脱税額でもないんですよ。」との発言の事実と発言者名。

令和2年10月16日、請求者と面談した際に、いつ、誰から、どのような指示を受けていたか。

  • 税務課本田課長補佐

令和2年10月8日と16日、請求者と面談した際に、いつ、誰から、どのような指示を受けていたか。また、面談の席上、請求者に「調査中である。」とコメントしているが、その真偽。具体的にいつどこでだれがどのような調査をしてその結果はどうだったのか、その記録はどんな形で残っているのか。

また、請求者が、令和3年3月総務省都道府県税課黒川課長補佐に確認したところによると、黒川課長補佐が宮崎県税務課に問合せをしたところ、本田課長補佐が「抜き取り調査をしたが問題なかった。」と答えたということだった。この抜き取り調査の真偽、及びいつどこでだれがコーソクのどの車両を抜き取り調査をして結果がどうだったのか、その記録はどんな形で残っているのか。

  • 三井芳朗課長

令和2年10月1日「三井芳朗課長名県回答」(資料④)の内容の真偽。とりわけ、「「要請書」第1(2)及び(4)に記載のあります以下の県税事務所職員の行動や発言につきまして、当該職員に確認しましたが、そうした行動や発言があったことは確認できませんでした。」との一節について、誰が誰に確認したのか。

知事にいつだれがどのような報告をしたのか。直接知事にしていない場合は、いつだれに対してどのような報告をしたのか。

  • 鎌田課長補佐

令和3年4月28日頃、田口雄二県議会議員及び太田清海県議会議員に対して、「コーソクの不正軽油については、問題ありません。議会でコーソクの不正軽油問題を追及すると、逆に名誉棄損でやられますよ。」と説明したことの真偽、及び、だれの指示でそう説明したのか。また「問題ありません。」との虚偽を述べた理由。実際はどういう認識だったか。

  • 小城(コジョウ)主幹

令和3年4月28日頃、田口雄二県議会議員及び太田清海県議会議員に対して、「コーソクの不正軽油については、問題ありません。議会でコーソクの不正軽油問題を追及すると、逆に名誉棄損でやられますよ。」と説明したことの真偽、及び、だれの指示でそう説明したのか。また「問題ありません。」との虚偽を述べた理由。実際はどういう認識だったか。

  • 〇〇氏

「〇〇証言記録」(資料⑤)の一部始終の確認。

  • 太田清海県議会議員

令和4年9月24日「太田清海県議会議員宛質問状」(資料⑬)に記載された質問への回答。

Ⅱ 帳簿、書類その他の記録の提出

  • 2019年3~5月に実施された県税事務所による調査報告書
  • 2021年9月頃またはそれ以外の時期に実施された税務課による調査報告書及び押収したコーソクの灯油仕入れ記録を含む帳票・帳簿類

(10)必要な勧告

コーソク及びENEOS九州支店に対し、木協サービスステーション及びコーソクにおける灯油取引記録(月別及び年度別納品量と金額及び請求量と金額)を可能な限り長期間分押収せよ。

(11)特記事項

本件監査実施に当たり、特筆すべきことは次の通りである。

  • 本件コーソク不正軽油事件は、不正軽油事実が100%間違いないこと

その理由は、まず、実行犯である元従業員〇〇氏が具体的に詳細に2年半以上携わった犯行について証言している。たった一度万引きした話ではない。2年半以上に渡って週6日、年間300日実施していた犯行についての証言には疑う余地はない。

次に、木協サービスステーションに不正軽油製造用の専用給油機が存在すること。この専用給油機は飾りではない。

三番目に、コーソク西村賢一社長が否定していないこと。請求者が送った令和2年10月6日「コーソク西村社長宛質問状」(資料⑨)に対して、西村社長は、何らの回答も反論もしていない。

  • コーソク・県・県警トライアングル癒着

本件事件の原因は、コーソク、県、県警三者の癒着という極めて悪質なものである。恐らく宮崎県政史上最低最悪の事件だと言ってよい。これは宮崎の恥であり、これを放置することは、宮崎県政の無能と死を意味する。

  • 損害額

令和4年12月14日「監査請求書」の数字を引用して計算すると以下の通り。

・コーソクについて

6259万5000円+6259万5000円×(25+50)%+1000万円+3億円+500万円=4億4254万円

・ENEOSについて

700万円+2億円=2億700万円

・合計

4億4254万円+2億700万円=6億3154万円

この金額は、不正軽油を実施していた少なくとも10年間の額だが、従業員の話では15年間以上が事実のようである。

また、この損害を被っているのは宮崎県民である。コーソクとENEOSに支払いをさせることは、宮崎県民に対する宮崎県の最低限の務めである。

  • 責任

本件は、単なる脱税の未徴収の問題ではない。法秩序を崩壊させ、県民を裏切った県の責任は極めて重大であり、宮崎の恥を全国に晒したことは県政の汚点として消え去ることはない。(既に本件は、多数の国会議員及びマスコミの知るところとなっている。)

請求者は、仮に、監査委員が求めた監査内容をしない場合は、県民を代表して住民訴訟と合わせて地方自治法第198条の3に基づき監査委員を提訴する予定である。コーソク、県、県警三者の癒着という史上最悪の不祥事を、県民が許すことはない。監査委員も県民を裏切るなら、県民の怒りは爆発して、さらに宮崎はその醜態を晒して全国の笑い者になるだろう。そのようなことがないように県民が納得する厳格かつ徹底した監査をして頂きたい。

以上

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