第2話「裁判官は権力ではなく、法に従え!」

意味ない

今回の判決の話を知人にすると、皆異口同音に「何だそれ、裁判しても意味ないじゃないか。」と言う。
そう、「意味ない」「全く、意味ない」
公平じゃない訳だから、裁判の意味がないのだ。
金と権力で結果が決まる八百長裁判なら、全く何の意味もない。
世界中の一体誰が、結果が決まっている勝負に金を払って観戦したり応援したりするのか?
あたかも本気で勝負しているように見せかけても、玄人の観客の目は誤魔化せない。
誤魔化せると思っているのだとしたら、甘い、愚か、不遜、憐れと言うしかない。
皆、「もう日本は終わりだ。裁判以外に解決する手段を見つけないといかん。」と吐き捨てる。
確かに。

「意味ない」というのは「役に立たない」ということだから、「役に立たない」ものを当てにしてもしようがないのだ。
私も、今の裁判制度なら「要らない」と思う。
不要の長物どころか、国民生活を邪魔する害悪である。
現実論として、裁判制度の再構築、判決の評価制度が必要だろう。
そうでないと、不当判決、インチキ判決が我が物顔で横行する未開専制国家状態が続く。
つまり、国民の安全で平和な生活は守れないということである。

また、私は、「初めから高裁で裁判をすべきだった。」と思った。
この1審にかかった2年の年月、膨大な調査、書類作成などのほとんどが無駄になったという意味だ。
八百長裁判のインチキ判決を享け賜るために費やした時間とエネルギーは、言ってみれば損害である。
裁判所に、損害賠償請求及び慰謝料請求したいくらいだ。
一体、人権と人の尊厳を何と心得ているのか?

私は、この2年間でかなり法律に詳しくなった。
というのも、並行して三つも四つも本人訴訟をしているからだ。
論文や判例も相当な数読んだ。
読み慣れたので、大体最初の半ページ読むと、そのレベルも分かる。
半ページ読んだだけで思わず引きこまれてしまう名文もあれば、苦痛すら感じる駄文もある。
正直、今回のインチキ判決文は、これまで読んだ中の最低、最悪だ。
それはそうだ。
八百長裁判なのだから、どんなに取り繕っても無駄な努力だ。
この際、文章の出来栄えはどうでもよいことだが、文章を書いて公表する人間のひとりとして感じたのは、「文章というのは、中身がないと、こんなにも空々しく、安っぽく、薄っぺらに感じるのものか。」ということだった。
作文というのは、自然に、その人の主義主張、情熱、人間性などが表現される。
したがって、フェアでないインチキ判決を、いくらテクニックを駆使して立派に見せようとしても、いや、立派に見せようとすればするだけますますウソっぽくなる。
書いた人間すらも、ウソつきの不届き者というイメージで覆われる。
以前私は、大学入試の小論文を指導していたが、このインチキ判決文と比べると、まだ高校生の作文の方が訴える力がある。
付け加えると、実は、顔の表情や口にする言葉は、演技力で結構取り繕うことができるが、文章は意外にできない。
誤魔化しがきかない、中身が滲み出てくる。
そこに、心が現れる。
だから、入試に作文があり、文豪の小説は心を打つのだ。

従うべき法とは

裁判官が従うべきは、権力や上司ではなく、法である。

日本国憲法第三章 国民の権利及び義務
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
「人権の不可侵性」という言葉があって、「基本的人権は、公権力によって侵害されるものではない」筈なのだが、私は、この八百長裁判で基本的人権を侵された。
また、「国家が、人を区別して、ある人を特別有利に扱ったり、あるいは逆に不利に扱ったりしてはならない」筈なのだが、私は、この八百長裁判でもろに不利な扱いを受けた。
つまり、八百長裁判は、憲法違反なのだ。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する
「公正な論評の法理」
公共的な事項を論評し、批判する行為は、それが公的活動とは無関係な私生活暴露や人身攻撃にわたらないかぎり、当該論評の内容が客観的に妥当な意見であるか否か、社会の多数によって支持される見解であるか否かにかかわらず、たとえそれによって被評論者の社会的評価が低下したとしても、公共的事項についての「論評の自由」ないしは「公正な論評」として、違法な名誉毀損とはならない
「表現の自由は、これを保障される」べきであり、「公正な論評の法理」は、平成元年12月21日最高裁判例によって追認された筈なのだが、私の言論活動は、表現の自由を侵害され、被評論者の社会的評価が低下したという理由で、違法な名誉毀損と判定された。
被評論者の社会的評価低下=違法な名誉毀損という理屈自体が、上記最高裁判例を無視した稚拙な曲解もしくは論理破綻に過ぎないが、当該判決自体が、誤魔化しのテクニックとして判例を無視した憲法違反である。
憲法違反の判決には、切れないハサミほどの価値もない。
因みに、無視というのは知識人の最も安易な逃げ道である。
一般に、気骨ある知識人は無視という逃げ道を選ばない。
日本人は、綺麗ごとばかり口にして、全く行動が伴わない、気骨のない人間ばかりになってしまったようだ。
私は、21年間教育に携わり、1000人以上の生徒を送り出したが、ナイーブで多感な時代の中学、高校の知識偏重の教育には根本的な問題があると一貫して感じていた。
また、秀才ほど点数という結果を重視し、プロセスから学ぶことを軽視する。
旨く行きそうにないことは、計算高く避けようとする。
しかしそういう表面上の秀才は、人間としては偽者である。
本者は逃げない。
第32条(裁判を受ける権利)
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。

裁判を受ける権利は最大限尊重されるべきであるから,原則として,訴えの提起は正当行為であり,敗訴の確定判決を受けたことのみによってはただちに違法と言えない。
ただし,応訴者に不当な負担を強いる結果を招く訴えの提起は違法であるとの考えに立ち,その上で,訴えの提起が不法となる場合とは,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときであるとする。

私は、辰工務店の提訴につき、不当提訴を主張していたが、その根拠は、提訴理由に相当性を欠き、辰工務店社長による提訴に至る経緯の説明が真赤なウソだったからである。
しかし、例の如く、判決文は私の主張について一切触れもせず、不当提訴に当たらないとした。

民法第95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
今回の裁判で重要な争点のひとつが、欠陥工事による錯誤無効が成立するかどうかだった。
で、私は、欠陥工事の立証のみに約10ヶ月、文書を7本、ページ数にして100頁以上、証拠を30点ほど、かかった費用約20万円を費やした。
さらに、岸田裁判官には、この争点の結論を真正面から出してください、と重ねて念入りにお願いした。
で、判決文を見た瞬間、開いた口が塞がらなかった。
私の主張及び立証内容に1行も触れていなかったからだ。
1行もだ!
もう一度言う。
私は、欠陥工事の立証(及び錯誤無効の主張)のみに約10ヶ月、調査及び作業時間にかけた時間は、およそ500時間。
欠陥工事で生じた大規模雨漏りの対策に費やし、不眠かつノイローゼ状態になったた期間4ヶ月、失った損失約500万円。
そういったものに全て耐え、これ以上はできないと言えるほどに努力を傾けた裁判。
さらに、判決前の最終書面で、念のため(まさか、ここまで完璧な立証をした欠陥工事を認めないようなことはあり得ない話だと考えたが、不当差別判決の兆候が見えたので)、欠陥工事について必ず正面から判断して頂きたい、とお願いした。
その結果私に与えられたのは、私の立証及び主張内容に1行も触れないという、これ以上ない虐待だった。
これを最近流行の表現で「奈良判定」という。
消費者契約法第1条(目的)
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
今回の判決文を読んで、時代の要請から次々に立法化された立派な法律も、それを運用する裁判官が、その重要性を理解も認識もせず、事業者の不法行為を黙認し、消費者保護を図らないなら、「仏作って魂入れず」だなと、つくづく思った。
今回の判決文と上記条文を読み比べると、何と空々しく響くことか…

岸田裁判官は、なぜ法と判例に従わなかったのか?
ここまで、岸田裁判官が従わなかった法と判例を具体的に紹介したが、合計約7つあった。
今後さらに詳細な分析をすれば、間違いなくもっと増えるだろう。
ざっと概観しただけで7つになった。
結論から言うと、私に勝たせないためには、法と判例を無視する以外になかったのだ。
で、岸田裁判官には、これだけの不正をしても何のお咎めもない。
組織の指示に従っただけだからだ。
いや多分、インチキ判決文についての組織の評価は「よくやった。これでよろしい。」だろう。
だから、良心が痛むどころか、全く痛くも痒くもない。
国民生活や国民の生きる希望など、どうでもよいのだ。
このインチキ判決文が表現しているものとは、エゴと冷酷な差別だ。
私は、高裁で戦うために、さらに10万円以上印紙税等を負担して、再び膨大な作業を強いられ、今度は宮崎まで通わなければいけないが、法と判例に従わなかった岸田裁判官は、責任も問われない、何ひとつペナルティも負担も生じない。
実質18ページの判決文は、本来検討すべき争点及び私の主張に対する是非を相当にはしょっているから、恐らく、私が提出した200以上のページの文書、69点の証拠の半分も目を通していないと推察する。
辰工務店と私が提出した文書の中から、初めから決まっていた判決を書くために必要な所だけピックアップしたことは明らかだ。
そうでもなければ、こんなにも立証や主張を無視された合理的理由が見つからない。
八百長裁判とインチキ判決、真に今の日本の裁判制度を体現するが如く、見事なまでにいい加減、かつアンフェアではないか。
中国人、ロシア人もびっくり!
「日本はもう落ちていくしかない。」と言って、手をたたいて喜ぶだろう。
金メダル~個と騒ぐのはいいが、一方で民主主義を捨てては世界中の物笑いだ。
私は、完璧にこの八百長裁判とインチキ判決を分析する。
自分のためではない。
これ以上、犠牲となる国民を出さないため、民主主義を守るためである。
被害者が黙って泣き寝入りをしたら、加害者の望み通りになり、民主主義は完全に死滅するだろう。
このままだと、我々の子供や孫の時代は、完璧な階級社会になる。
それにしても、社会でイジメが注目されるようになって久しいが、この八百長裁判は、日本全国、全ての層の一部の人々に、あまねく、他人をイジメて欲望を満たす病んだ心が浸透したことを示している。
病んだ心の人間は、良心は痛まない。
恐ろしい。
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