その2「第一生命転換契約裁判不当判決」

私が不当判決を目の当りにし、裁判に絶望した記念すべき判決である。
「日本の裁判は絶望だね。」と分かったから、4月17日は絶望記念日!

概要

裁判所 区分 場所 支部
地方 宮崎
裁判官 1 2 3 4 5
氏名 内藤裕之
役職 総括判事
事件表記 番号 名称
平成23 854 損害賠償請求
当事者 筆頭 代理人弁護士事務所 主任弁護士 情報提供者
原告 金丸良孝 ひむか法律事務所 中島多津雄 金丸啓子
被告 第一生命宮崎支社 内田智
アンフェア要素数
2 5 4
添付ファイル 訴状 判決文
アリ

アンフェア要素解説

A 請求もしくは争点の無視

B 事実の無視
①(判決文11ページから)「保険料は1000円程度増加しただけであった。」とあるが、被転換価格約140万円が一括で保険料として充当した後の表面上の保険料比較をしても、事実と異なる。
裁判官は、被告主張を文字通り認める一方、原告主張を一切無視している。
②(判決文15ページから)「原告は、平成12年2月25日、被告宮崎支社において社医の診査を受けたと認めるのが相当であり」とあるが、裁判官は、弾劾証拠となる最終準備書面に添付した裁判前の中武と原告妻啓子の会話の反訳書を意図的に受理しておらず、すなわち、事実を無視している。

C 事実の捻じ曲げ及びでっち上げ
①(判決文8ページから)「その際、中武は、啓子に対し、保障設計書を作成した上で、同設計書を示しながら、転換による転換前後の保障内容等について説明した。」とあるが、保障設計書は存在しない。
裁判官が、第一生命の主張を事実として認めただけである。
②(判決文8ページから)「中武は、(中略)本保険料免除特約だけをリードUに付加することはできない仕組みである旨説明した。」とあるが、説明などしていない。
事実は、新しい特約である保険料免除特約を現契約に付加すると言って、勝手に転換契約を成立させたのであり、裁判官が、第一生命の主張を事実として認めただけである。
③(判決文8ページから)「その後、中武は、啓子に対する説明に引き続き、原告に対しても本件保険契約の内容につき保障設計書等の募集資料を示して説明を行い、原告からリードUを転換して本件保険契約に加入する旨の回答を得た。」とあるが、説明などしていない。
裁判官が、第一生命の主張を事実として認めただけである。
④(判決文9ページから)「中武は、(中略)を持参し、原告は、同各書類に署名押印し、中武に交付した。」とあるが、署名押印も交付もしていない。
裁判官が、第一生命の主張を事実として認めただけである。
⑤(判決文9ページから)「申込書等の各書類を再度取り直すよう指示された。」とあるが、これは、第一生命が釈明用に創作した話であり、裁判官が、第一生命の主張を認めただけである。

D 恣意的な法適用及び解釈

E 証拠・根拠のない相手主張の認容
①(判決文9ページから)「押印された印影は、周囲が半分欠けているので書類として通らない。」とあるが、それ以前は、この周囲が半分欠けている印鑑を保険書類用の印鑑として継続して使用してきた。
これは、第一生命が釈明用に創作した話であり、裁判官が、第一生命の主張を認めただけである。
②(判決文10ページから)「そこで、中武は、(中略)原告の本件保険契約への加入意思が明確であると考え、取り急ぎ中武において、原告の字をまねて代筆等をし、(中略)」とあるが、これは、第一生命が釈明用に創作した話であり、裁判官が、第一生命の主張を認めただけである。
③(判決文14ページから)「被告ないし中武が原告の意思に基づかずに無断で、本件保険契約に係る申込書等の書類を作成したとは認められない。」とあるが、裁判官が、第一生命の主張にそって判断したものである。
④(判決文16ページから)「本件転換契約を締結することによる中武の営業成績に対する影響は大きくなかったと認められ」とあるが、裁判官が、第一生命の主張にそって判断したものである。

判決特色

初めから結果(原告請求却下という判決)が決まっている典型的な裁判である。
手法としては、原告主張の否定要素を列挙しつつ、被告主張を全面的に認容し、表面的な整合性を取り繕う方法である。
言い換えると、事実はどうでもよいのである。
とにかく原告請求却下という判決に導くためのストーリーを淀みなく描くことが本判決の価値の全てと言ってよい。
推測だが、判決文の一部は、被告準備書面の一部をそのまま用いており、所謂コピペだった。
また、裁判官は、最終準備書面提出前に判決文を書いていたと推察する。
なぜなら、原告が、弾劾証拠となる裁判前の中武と原告妻啓子の会話の反訳書を提出した時に「今頃になって、このようなものを提出するのですか」と言って、証拠採用しなかったからだ。

裁判官総括

典型的なヒラメ裁判官ではないだろうか?
宮崎地裁総括判事を経て、平成27年4月に大阪地裁総括判事へと栄転している。
この裁判官にとっては、原告を含め国民が被る損害などはどうでもよい話であって、生命保険会社の詐欺を認めるなどという自分の出世におけるリスクを冒すことは、微塵も脳裏にはないに違いない。

尚、本件については、ノンフィクション「本物のウソ」で詳しく紹介した。

さらに、本件情報提供者である原告妻の金丸啓子さんは、その後、自ら原告となり、国家賠償請求訴訟を提訴し、最高裁まで戦いました。こちらを参照してください。

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