第11話「八百長裁判の証明その6裁判官による主尋問の悪用」

本人主尋問内容

裁判経験者はおおよそ理解していると思うが、まず、本人主尋問というのは、通常は、自分が依頼した弁護士が、自分の主張の正当性を引き出してくれるために行うが、私の場合、本人訴訟なので、弁護士の代わりに、裁判官が、私が申請した「尋問事項」に沿って中立的立場で質問するということだった。

ところが、早川裁判官は、申請した「尋問事項」を無視し、反対尋問かのように、私を不利にするための質問を、これでもか!と言わんばかりに、終始ネチネチと積み重ねた。

本人尋問予定と実際」をご覧頂くと分かるように、申請していた尋問事項17項目の内、実際に早川伶奈裁判官が尋問したのは3項目(◎)で、残りの14項目を省略(×)し、その代わり、私を不利にするための質問7項目(○)を付け加えている。

具体的には、私が主張していた防水工事能力を理由とした契約の錯誤無効を否定するために、根掘り葉掘り質問した。これは私を陥れる策略である。
つまり、防水工事能力を争点にすれば錯誤無効が成立してしまうので、争点をすり替えて、契約内容で錯誤無効の主張を否定するつもりだったのである。
何という悪知恵かと感心した。
さらに、原告が私を提訴した根拠は、平成25年5月に一度和解しているにも拘らず、私が「和解条項違反」をしたというものだったが、早川裁判官は、原告をアシストするために、何とその「和解条項違反」に繋がる言質を私から引き出そうとした。

原告の主張を認めるための、実にしつこい質問が重ねられ、私は、正直この虐待的扱いに対し、限界直前になったのを感じた。
「和解条項違反」については、原告の最大の提訴理由だったが、実際は「和解条項違反」はないので、すなわち原告の不当提訴の最大の理由だった。
ある意味、早川裁判官は、この本人尋問を私の立証を覆す最後の機会としたのだが、私からその言質を引き出すことができず、虐待的追及になった。
言い換えれば、私を陥れるために本人尋問の機会を利用したということである。

指摘箇所

早川裁判官が、そのしつこくネチネチと積み重ねた質問とは、次のようなものだった。

①屋上のシート防水仕様が合意の上に決定されたものかを質問したもの
「シート防水がされるという説明がされたわけですよね、打ち合わせの中で、シート防水という言葉が少なくても出てきているわけですよね。」
「(シート防水仕様について私から)話したことはないということでいいですね。」

これは、私が仕様打ち合わせで、屋上にシート防水が使用されることを聞いていた訳だから、合意していたことになるという解釈に導くための誘導尋問。
説明が重なるが、「私が錯誤していたのは、辰工務店の防水工事能力であり、仕様ではない」から、それを、「仕様」の問題にすり替えようとして、早川裁判官が辰工務店と結託したものである。

②初歩的ミスから発生した大規模雨漏りを発見した情況説明について質問したもの

「(現場に立ち会った業者に)そういった説明を受けたということですか。」
「あなたは専門家ではないですよね。」

大規模雨漏りを発見した翌日、私が業者3名と現場検証した時の情況は以下の通りだった。

業者と屋上に上がると、防水シートのあちこちが一部切り貼りされており、その内の数ヶ所の中心から筒型のエア抜きが設置されていました。
また、その内の2カ所の防水シートの継ぎ目がめくれ上がり、そこから雨水が進入していました。
業者は「なぜこんな切り貼りするような防水上危険な設置をしたのか、しかも、エア抜きの設置方法が間違っている。」と説明しました。
写真を見るとエア抜きが接着剤で固定されているのが分かりますが、これでは、エア抜きの底面が接着剤で固定されたことによって、エアがエア抜きに入らないのでエア抜きになりません。
何ヶ所も狭い範囲でシートを切ってその部分だけ宛がうという、防水上非常にリスクが高いやり方で、しかも、使用する資材のメカニズムも設置方法も知らずに設置するとは、その稚拙さには驚きを越えて呆れました。
業者に、補修方法についてたずねると、「そもそも、廉価なシート防水は耐久性に問題があるから、やり直すのなら樹脂塗装にすべきでしょう。また、すでに大量の雨水が進入しているので、一度防水シートを剥がした後、全体の下地の補修が必要です。」という返事でした。

この情況説明は、同時に欠陥工事であることを示しているが、それでも早川裁判官は、欠陥工事であることを認めないために事実を捻じ曲げようとした。

③前の裁判の和解内容に私の行為が違反していることを引き出そうとしたもの

「このとき、和解条項の中に、お互いに債権債務がないことを確認するといった意味合いの条項が入っていますけれども、この条項についてはどのように理解をしていたんですか。」
「損害賠償の請求だけだと思っていましたか。」
「金銭の支払のみだと思っていたんですか。」
「債権債務という言葉の意味合いに限らず、この和解が成立したことによって、あなたは原告会社に対して、どういったことができなくなるというふうに考えましたか。」

この裁判は、私が欠陥工事について黒木辰彌会長に問い合わせ書簡を送ったことに対して、辰工務店が「和解条項違反である」として提訴したものだが、顧客の一人として問い合わせをすることが、和解条項違反になる筈もない。
しかし、早川裁判官は、和解条項違反にするために事実を捻じ曲げようとした。

④初歩的ミスから発生した大規模雨漏りについての見解を問い合わせた書簡を、現会長(前社長)に出した理由について質問したもの

「このリマークビルに関連する問題については、先ほど出た和解の中で解決したものだというふうに考えなかったんですか。」
「そうすると、あなたが甲8号証を送ったことについては、和解条項に違反するとは考えなかったということですか。」
「なので、甲8号証を送ることにしたということなんですか。」
「なので、甲9号証を送っているんだと思うんですけども、回答を聞いてみたかったという気持ちだけで、2回も書簡を送ったんですか。」
「このリマークビルの工事、雨漏りの件もそうですけど、前回、裁判になっているわけですよね。」
「和解が成立していますよね。」
「弁護士に相談しようとか考えなかったですか。」

同様に、早川裁判官が、和解条項違反にするために事実を捻じ曲げようとしたもの。

裁判官にあるまじき不当行為

このように、早川裁判官は、中立公平な裁判官にあるまじき不当行為を積み重ねた。

当該行為は、公務員職権濫用罪(刑法第193条)「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮を処する。」、及び日本国憲法第十四条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に抵触するものであり、到底容認できるものではない。

したがって、私は、これ以上の不当な扱いを受けた場合は、即座に出る所に出る。

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