第10話「八百長裁判の証明その5控訴審のゆくえ」

控訴理由書

平成30年9月20日付で「控訴理由書」を提出した。
要するに、第8話までの掲載記事をまとめて、30ページに渡り、第1から9までの項目を論述した。

以下がその目次である。
第1 八百長裁判であること
第2 欠陥工事であること
第3 原判決はインチキ判決であること
第4 原判決の評価と多大な疑念
第5 原判決の違法性1(名誉毀損認定の誤り)
第6 反訴請求原因1(不当提訴)棄却の誤り
第7 反訴請求原因2(業務妨害による損害賠償請求)棄却の誤り
第8 反訴請求原因3(精神的苦痛による損害賠償請求)棄却の誤り
第9 反訴請求原因4(錯誤無効)棄却の誤り

恐らく、未だかつて、ここまで第一審を否定した「控訴理由書」はないと思う。
逆に言うと、それほど第一審は出鱈目で、何ら評価に値しないということである。
冗談抜きで、こんな茶番に2年間も付き合わさせられて、裁判所を訴えたいというのが本音である。

3種類の添付書類

「控訴理由書」の他に、3種類の重要な書類を添付した。
今後を占う点では、この3種類の書類の方が影響が大きいと考える。
そしていずれの目的も、「白黒の決着をつける」ためである。

文書提出命令の申立書

第1審で辰工務店が提出を拒否した証拠3種類と岸田二郎裁判官の過去の判決文を要求した。

第1「リークビル建築工事(平成9年10月~平成10年2月)竣工工程表」
平成29年12月26日第一審証拠調べにおいて、原告証人黒岩政治氏は、シート防水工事工程が、平成10年1月末であると供述したが、私は、1月末よりもっと以前(16~25日くらい)だと考える。
つまり、11~15日に計160mmの降雨があった後、下地コンクリートの乾燥不足の状態で強引にシート防水工事をしたことが、シートふくれの主な原因となり、後に大規模雨漏りを引き起こしたパッチワーク+脱気筒設置工事の理由と考える。

第2「辰工務店ビル建築工事完成図書外部仕上表」
平成29年12月26日第一審証拠調べにおいて、辰工務店社長黒木豊一氏は、「自社ビルもゴムシート防水でしたので。」と供述したが、「辰工務店自社建築外部仕上表」の「塩ビシート防水(ア2.0)」と異なる。
すなわち、黒木豊一社長の供述は虚偽であると考える。

第3平成21年リマークビル脱気筒設置工事日報及び記録写真
私は、事実は、パッチワーク+脱気筒設置工事は、新築工事に発生したシートふくれ対策で実施されたものであり、供述は虚偽だと考える。
黒木豊一社長が虚偽供述した理由は、新築工事が欠陥工事であったことを隠蔽する目的である。

第4岸田二郎裁判官判決文例2例以上
私の指摘と主張の根拠は、客観的証拠によって立証することが可能であり、「原判決文を岸田二郎裁判官以外が書いた」という私による不正事実の指摘を、裁判所として放置できないと判断するなら、提出すべきと考える。

専門委員の関与決定の申立書

(1)1審を見る限り、私は、欠陥工事であることを確信し、辰工務店は、欠陥工事であることを認めず、裁判官は、その問題の存在自体を無視した。

この状況は、裁判所もしくは裁判官が、本来の役割を果たしていないことを意味する。
その理由については、諸説あり得るが、要するに、諸説はどうでもよく、「どうしたら欠陥工事であることについて正しい認定がなされるのか?」が問題である。

また、この問題の正しい認定がなされない限りは、私の反訴請求「錯誤無効」の正しい判決を導くことはできない。

(2)この問題の解決法で、最も確実で公平なことは、当分野の専門委員である第三者に、公式に判断してもらうことである。

少なくとも、岸田裁判官は、真実の探求をする意思が見られず、辰工務店に寄り添った対応に終始しており、まったく信用できないので、高裁の裁判官にも、同様な傾向の可能性が小さくないと考える。
また、その意味するところは、裁判官が、科学や建築に対する理解と判断力において、仮にその意思があったとしても、専門分野外という点で、確実で公平な正しい判断を導けない危険性を否定し得ないことも一因である。

この方法を採用しない限り、欠陥工事であることの認定の問題のすっきりした解決は、望めない。
(3)よって、専門委員の関与決定を申し立てる。

第一審判決取消しの申立書

1 無効判決を前提とする矛盾
(1)「控訴理由書」で述べた通り、第一審判決はインチキ判決であるから、インチキ判決を前提として高裁で審議することが果たして適切か、という根本的疑問が存在する。

手続上の是非について述べているのではなく、民主国家として、インチキ判決を許容すべきか?という社会秩序の観点からの問題提起である。
(2)「そのための三審制だ。」という声が聞こえそうだが、それとインチキ判決の許容の是非は、別問題である。
つまり、こんなことをしていれば、裁判所及び裁判官に対する信用が地に堕ちることは時間の問題だし、それは、日本社会及び日本人に対する国際的信用の問題に発展するだろう。

2 解決法
(1)それでは、具体的にどのような解決法をとるべきかを検討した場合、三審制に基づき、このまま高裁で判決を出す、第一審に差し戻す、の2案のどちらかになる。

前者は、前述したように、第一審のインチキ判決文が許容された事実が残る。
そうすると、宮崎地方裁判所及び岸田裁判官の汚点として永遠に刻まれる。
この汚点は忘れ去られないし、過去のことにはならない。

後者は、インチキ判決文が破棄されるので残らない。
汚点として刻まれることはない。
(2)私は、後者を支持する。
仮に、結果的に、高裁でしかるべき判決を頂いたとしても、インチキ判決文が残っていれば、私は、真実を伝え続ける。
今後も宮崎地方裁判所延岡支部で同様なインチキ判決が再発したら、犠牲者が後を絶たないからである。
私は、同時に、一般市民及び国民のために戦っているので、悪は放置しない。
ここは、民主主義の国、平等な社会の筈である。
正しいことは正しいと言い、間違っていることは間違っていると言う権利と義務(使命)を行使するという意味である。

よって、後者を支持する。


上記文書提出から1週間後、第9話で紹介した通り、辰工務店代理人弁護士降板の連絡を受けた。
確かに、ここまで虚偽と不正の疑いが濃くなると彼が出る幕はない。
後は、高裁が私が投げたボールをキャッチするかどうか次第である。
キャッチするなら、必然的にインチキ判決文が葬られて、真っ当な判決が出し直されるだろう。
キャッチしないなら、私は、辰工務店ではなく、裁判所と争うことになる。
換言するなら、正義を通そうとするなら、不正義との戦いは避けられない訳である。

とにかく私は、白黒つける!
これは、裁判所が善意の国民(正義)の味方か、敵かを示す試金石だ。

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